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令和8年度ブロック塀等撤去費の補助
ブロック塀等撤去費の補助
ブロック塀等撤去費の補助金交付までの流れ [PDFファイル/187KB]
※この補助金は一団の土地に対して1回に限り交付します。
| 制度を利用できる方 |
1.当該ブロック塀等を自らが所有するものであること。 2.当該ブロック塀等の撤去を施工業者が行うこと。 3.市区町村税等を滞納していないこと。 |
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補助対象となる ブロック塀等 |
次に掲げる要件のいずれにも該当するブロック塀等
1.建築基準法で規定する道路に沿って設置されているものであること。 ※隣地との境にあるブロック塀等は対象外です。 2.高さが1.2mを越え、かつ延長が1mを越えるものであること。 3.ひび割れや傾きなど、倒壊するおそれが高いものであること。 |
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撤去しなければならない ブロック塀等 |
敷地内に存在するもののうち道路に面しているブロック塀等を「全て」撤去することが条件です。 |
| 申込み期間 | 令和8年4月16日から10月30日 |
| 補助金額 | 補助対象ブロック塀等の撤去工事に要する費用の3分の2以内で限度額5万円 |
| 申込み先 | 太田市役所7階 建築指導課 建築行政係 ※事前にご相談の上、窓口にて直接お申し込みください。 |
| 申請書 | |
| 問合せ先 | 太田市役所7階 建築指導課 建築行政係 Tel:0276-47-1871 |
- ブロック塀の点検のチェックポイント(建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号)別紙1)[PDFファイル/302KB]
- 太田市ブロック塀等撤去費補助金交付規則<外部リンク>(「ブロック」で検索してください)



