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特定技能外国人の受け入れに当たり、協力確認書の提出が必要となります(令和7年4月1日〜)
概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国 人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人と の共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成3 0年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の 実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団 体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」 <外部リンク>をご覧ください。
協力確認書
提出先
太田市企画部国際課(多文化共生センターおおた内)
〒373-0817 群馬県太田市飯塚町69番地3
メールアドレス:005430#mx.city.ota.gunma.jp(#を@に変更してください。)
提出方法
窓口、郵送またはメール
提出時期
初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は 在留期間更新許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は 在留期間更新許可申請を行う前
※ 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
・ 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等、協力確認書に記載された事項に変更が生じた場合