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【令和8年1月5日開始】空き家通報フォーム

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0049103 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

管理されていない空き家の情報提供をお願いします

近隣にある管理がされず悪影響を及ぼしている空き家について、情報提供を受け付けます。
下のバナーからフォームにアクセスできます。

空き家通報フォームのバナー画像<外部リンク>

※通報フォームを利用する方は、下の「太田市空き家通報フォーム利用規約」に同意をした上で利用してください。​
大田市空き家通報フォーム利用規約 [PDFファイル/212KB]

通報できる時間

令和8年1月5日(月曜日)から開始
24時間受付
(内容確認は平日の午前8時30分~午後5時15分)
※緊急の場合は、太田市役所まちづくり推進課へお電話ください。​

通報できる内容(例)

  • 草木が伸び、通行の邪魔になっている
  • 外壁や屋根などが破損・飛散している
  • 動物や害虫が棲みついている

※建物がない空き地や現在使われている建物に関する通報は受け付けていません。

アクセス方法

市HPからアクセス

ページ上部のバナーまたはこちらのリンク(空き家通報フォーム)<外部リンク>をクリック

市公式LINEからアクセス

1.太田市公式LINEを友だち登録する

太田市公式LINE二次元コード<外部リンク>

2.太田市LINE公式アカウントのメニューから「申請・予約」画面の「道路と空家の通報」をタップ

大田市公式LINEリッチメニューの画像

3.「空き家に関する通報」をタップ

空き家通報システムの選択画像

通報前にお読みください

空き家を適切に管理する責任は、所有者等にあります。
ご近所の問題は、たとえそれが空き家であったとしても、民事の問題として、原則、当事者間で解決していただくこととなります。
したがって、空き家の所有者等の連絡先をご存知であれば、直接お話をしていただきますようお願いします。
また、敷地内に看板があるなど管理会社の連絡先がわかる場合は、そちらへご連絡をお願いします。

利用上の注意点

  • 空き家は個人の財産です。内容によっては時間がかかったり、対応できない場合があります
  • 通報フォームでは個別の回答は行いません
  • 通報者の個人情報は空き家の適正管理業務にのみ使用します
  • 通報フォームの利用や撮影など、個人間のトラブルについて、市は一切責任を負いません

空き家撮影時の注意

不法侵入や盗撮にあたる可能性があるため、次の行為は絶対に行わないでください。

  • 他人の敷地に入っての撮影
  • 建物内部が写る撮影
  • 個人を特定できる内容の撮影

通報後の流れ

空き家通報システムの流れ(概要)の画像

通報内容をもとに、市職員が次のことを行います

空き家の特定

提供された情報から空き家の場所や現在の状況を確認します。
※現地状況確認などで、通報者に連絡する場合があります。

現地確認

現地に行き、通報内容や他にも管理されていない箇所がないか確認を行います。
その際、所有者が現在の空き家の状況を確認できるような写真を撮影するとともに、近隣の方にお話しを伺う場合があります。

所有者の調査

現地確認の結果、適切に管理されていない空き家であると判断した場合、法令の範囲内において所有者などの調査を行います。

所有者への適正管理の依頼

所有者などに対して、空き家の現状の報告と適切な管理を依頼する文書を送ります。​

※対応後の空き家の経過についての確認のため、文書送付から3ヶ月経過した頃、市から通報者へSMS(ショートメッセージサービス)をお送りする場合があります。

近隣の空き家でお困りの方へ

よくある質問などはこちらのページをご覧ください。

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