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労務費ダンピング調査の試行

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0057284 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」が令和7年12月12日に完全施行され、公共工事の入札参加者は、発注者に対し労務費等を記載した入札金額の内訳書を提出することが義務付けられ、発注者に対しては、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが義務付けられました。

 これを受け、入札時に提出された入札金額の内訳書に適正な労務費が確保されているかを確認する方法として「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」が国土交通省において策定されたことから、太田市においても同ガイドラインに沿った労務費ダンピング調査を試行することとしたので、対象の公共工事の入札に参加される方は以下の内容について、ご確認ください。

【参考】労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(国土交通省/令和7年12月)

 

労務費ダンピング調査の方法

1.実施開始時期及び調査対象    

 太田市が​令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う、設計金額4,500万円(税込み)以上の建設工事案件

2.調査主体

 太田市(事務担当:契約検査課)

3.調査方法 

  • 開札時に、対象案件の落札候補者となった者が提出した工事費内訳書に記載されている直接工事費と、官積算の直接工事費を比較する。
  • 当該工事費内訳書に記載された金額が、官積算の直接工事費の97%を下回る場合は、適正な労務費が確保された見積もりであるかを確認するため、当該落札候補者に対し、理由書の提出を求める。
  • 理由書の記載が、工事費内訳書の直接工事費に適正な労務費が確保されていることの合理的な説明ではないと判断されるときは、契約締結までの間に、要請書を送付する。
  • 試行期間中は、上記ガイドラインに記載の建設Gメンへの通報は、行わない。

  (参考)労務費ダンピング調査の試行方法

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