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太田市内の保育士の子どもの保育料無償化事業
太田市内の保育施設に勤務する保育士のキャリアを応援するため、お子さまの認可保育園の保育料を無償化いたします。
令和8年7月分保育料より事業を開始します!
本ページをよく読み、6月22日(月曜日)までに申請フォームを送信してください。
※令和8年6月1日より申請受付を開始します。
※8月以降に対象となる方は、入園の前月20日までに申請してください。
事業の内容
概要
次の対象者の、0〜2歳児で保育認定を受けているお子さまの認可保育施設の利用者負担額(保育料)を全額免除します。
事業の対象者
- 保護者が太田市内の保育施設等(※1)に保育士等(※2)として勤務していること
- 保護者及び免除を受けようとする0〜2歳児の子どもの住所が太田市内にあり、太田市から保育認定を受けて認可保育施設に通っていること(※3)
※1保育施設等:児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、いわゆる認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業所のうちA型及びB型、同第12項に規定する事業所内保育施設(市の認可施設)、学校教育法第1条に規定する幼稚園 【認可外保育施設(企業主導型保育施設含む)は該当しません】
※2保育士等:保育士、幼稚園教諭、保育教諭としての勤務実態があることを保育施設等の施設長が証明する者
※3太田市外に住所があり保育認定を受けている場合、その住所地により保育料の金額が定められているため、本事業の対象外となります。
手続き
減免の申請(オンライン申請)
無償化を受けるためには減免の申請が必要です。
入園月前月までに、下記オンラインフォームより申請してください。
オンライン申請フォームへ進む<外部リンク> ※令和8年6月1日より申請受付を開始します。
添付書類
保育士である保護者の、保育施設等が証明・作成した「就労証明書」を添付してください。
- 必ず太田市様式(保育認定と兼用)の証明書を使用してください。企業独自様式では受付できません。
- 申請日前3ヶ月以内の日付の証明書が有効です。
- 月64時間以上の勤務が必要です。
- 証明書のNo13「保育士等としての勤務実態の有無」欄に「有」「有(予定)」の記載があるか確認してください。
- 申請時は就労証明書の写真を添付してください。原本はご自宅で保管してください(太田市こども課の別の手続きでの使用も可)。
就労証明書の様式はこちらからダウンロードしてください。また、保育施設・太田市役所こども課窓口でも配布しています。
手続きの締切
減免を受けようとする月の前月の20日まで
申請結果
審査の結果、減免を決定した場合は「減免決定通知」を送付しますので、決定を受けた旨を子どもの在園する保育施設へお知らせください。翌月より保育料の納付は不要となります。
なお、減免決定期間は2歳児クラスの年度末までとなります。再度の申請は不要です。ただし、退職・育児休業取得・転園等の場合は減免の決定が中止となり、再度の申請が必要となる場合があります。
こんなときは
減免を決定した後、保育施設等を退職しました。引き続き保育料の減免は対象になりますか?
保育施設等を退職後、3ヶ月以内(保育認定における求職活動認定期間)に太田市内の別の保育施設等への就職を希望する場合は、その求職活動期間も含めて保育料の減免は継続となります。ただし、3ヶ月以内に太田市内の別の保育施設等への就職(就労証明書の提出)が確認できない場合は、免除が終了となります。なお、保育認定の変更手続きにより確認しますので必ず手続きをお願いします。
なお、要件に該当しないのに免除を受けている期間があった場合、遡って免除を取り消しし保育料を納付していただくことがあります。退職等による事由の変更があった場合には、速やかに手続きをお願いいたします。
次の子を出産したため、産休に入ります。保育料の減免は継続されますか?
太田市内の保育施設等を退職せずに産休を取得した場合、保育認定における妊娠・出産期間(産前産後8週が属する月)は、保育料の減免は中断せずに継続します。保育認定の変更により確認しますので、別途手続きは不要です。
出産後、育児休業を取得します。保育料の減免は継続されますか?
保育認定における妊娠・出産期間以後、育児休業認定期間中については、本事業の保育料減免の対象とはなりません。育児休業認定期間開始月より保育料の負担が必要となります。
出産した下の子が入園し、育児休業から太田市内の保育施設等に復帰した場合、下の子と合わせて免除を決定します。その際は再度の申請手続きが必要です。
保育士である私は育児休業から復帰しますが、配偶者は引き続き育児休業を取得します。
対象である保育士が復職しても、一方の配偶者が引き続き育児休業を取得し、保育認定が「育児休業」である期間中は免除の対象となりません。
保育士の資格があり、これから求職活動を行います。入園させた子どもの保育料は免除となりますか。
求職活動期間中は免除の対象となりません。就職が決定し就労証明書の確認後、免除が始まります。
※免除期間中の退職に伴う求職活動期間と、免除決定前の求職活動期間では取扱が異なりますのでご了承ください。
入園する子どもは第3子です。「第3子以降保育料免除」と「保育士の子ども保育料免除」のどちらを申請すれば良いですか。
第3子以降保育料免除を優先しますので、第3子以降保育料免除申請を行ってください。



