本文
給与調査・差押関係
太田市では、市税に滞納があると地方税法第331条第6項の規定によりその例によることとされる国税徴収法第141条の規定に基づき、給与の支払状況等の調査を行っております。
太田市より給与調査依頼がありましたら、同封の調査票(回答書)に代えて下記ファイルをダウンロードして使用することも可能です。
また、給与差押を行う際に差押金額を算出していただく場合があります。下記ファイルをダウンロードし必要事項を記入すると、差押金額が自動計算されますので是非お使いください。
・給与債権の差押可能金額算出表 [Excelファイル/21KB]



