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給与調査・差押関係

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0060548 更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示

太田市では、市税に滞納があると地方税法第331条第6項の規定によりその例によることとされる国税徴収法第141条の規定に基づき、給与の支払状況等の調査を行っております。

太田市より給与調査依頼がありましたら、同封の調査票(回答書)に代えて下記ファイルをダウンロードして使用することも可能です。

給与調査回答書 [Excelファイル/24KB]

また、給与差押を行う際に差押金額を算出していただく場合があります。下記ファイルをダウンロードし必要事項を記入すると、差押金額が自動計算されますので是非お使いください。

給与債権の差押可能金額算出表 [Excelファイル/21KB]