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豪雨被害を受けた固定資産の税額の一部を減免します

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ページID:0062508 更新日:2026年7月30日更新 印刷ページ表示

令和8年7月17日の豪雨によって、甚大な被害を受けた固定資産は固定資産税等の減免対象となります。

土砂の流入、床上浸水等の甚大な被害を受けた固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して、令和8年度第2期以降の税額(被災した固定資産に係るものに限る)の一部を減免します。

 

土地について

豪雨により土地の有効利用が著しく制限されるような場合(例えば、土砂の流入や地盤崩壊により土砂の撤去や擁壁の補修が必要な被害があった場合)には、土地の固定資産税等の減免対象となる可能性があります。

調査員が現地調査をさせていただきますので、ご都合の良い日時をご連絡ください。

 資産税課  土地係  Tel:0276-47-1934

 

家屋について

居住または使用の目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合(例えば、フローリングや断熱材の張替えになるような被害があった場合)には、家屋の固定資産税等の減免対象となる可能性があります。

調査員が現地調査をさせていただきますので、ご都合の良い日時をご連絡ください。

家屋を取り壊された場合にも、ご連絡ください。

 資産税課 家屋係 Tel:0276-47-1819

 

償却資産について

豪雨により被害を受け除却処分する償却資産については、被害を受けた日以降の納期に係る税額を減額できる可能性がありますので、ご相談ください。

 資産税課 管理・償却資産係 Tel:0276-47-1920

 

固定資産税等減免申請書はこちら

減免の適用を受ける場合には、申請書を納期限までに提出してください。

固定資産税等減免申請書 [PDFファイル/96KB]

 

 

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