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非課税・減免について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002852 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税等非課税申告について

 地方税法および太田市市税条例で定める固定資産の非課税適用を受けようとする場合には、固定資産税等非課税規定適用申告書に関係書類を添えて提出してください。また、すでに固定資産の非課税適用を受けていたものが、非課税の規定に該当しなくなった場合は、固定資産税等非課税規定適用理由消滅申告書の提出をお願いします。内容によって提出書類等が異なりますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。

固定資産税等非課税規定適用申告書

固定資産税等減免について

 以下の要件に該当する場合は、太田市市税条例第71条の規定により固定資産税等の減免対象となります。減免の適用を受ける場合には、申請書に減免理由を証明する書類等を添付し、納期限までに提出してください。また、すでに固定資産税等の減免を受けた者で、その事由が消滅した場合は、減免理由消滅申告書の提出をお願いします。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産
  4. 上記に掲げるもののほか、特別の事情がある固定資産