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太田市養護老人ホーム

1 貧困をなくそう2 飢餓をゼロに3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0063325 更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示

太田市養護老人ホーム

太田市養護老人ホームの概要

名称

太田市養護老人ホーム

住所

太田市内ケ島町1342-6

電話

0276-30-0125

指定管理者

社会福祉法人和会

ホームページ

こちらをクリック<外部リンク>

太田市養護老人ホーム外観

養護老人ホームとは

養護老人ホームとは、環境上の理由や経済的理由により、自宅での生活が困難となった高齢者が市の決定により入所(措置入所)する施設です。

基本的には食事や着替え、入浴等の身の回りのことは自分でできる方が対象であり、自立した日常生活をおくり、社会復帰できるよう支援をする施設です。

そのため、社会復帰できるようになった場合や、介護保険施設に入所できるようになった場合など、基準に適合しなくなった場合は措置が解除され、退所する必要があります。

対象者

65歳以上であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な人。

環境上の理由
  • 入院加療の必要がないこと
  • 現在の家族・住環境では居宅で生活をすることが困難であること(以下目安)
    • 一部介助が必要な動作が1項目以下
    • 世話をする養護者がいない、またはいても適切な養護ができない場合
    • 原則要介護2まで
    • 認知症等精神障害の問題行動が軽度である
    • 家族や同居者との同居の継続が高齢者の心身を著しく害する場合
    • 住居がない、またあっても劣悪な状況にあるため高齢者の心身を著しく害する場合
経済的理由
  • 生活保護を受けている
  • 住民税所得割が非課税
    • 経済的困窮者、無年金者など
  • 災害・事故・事件で生活が困窮している

※65歳未満であっても、老衰が著しいが救護施設に入所できない場合や初老期の認知症の場合、配偶者が措置入所をしていて本人の対象要件を満たしている場合は措置入所になる場合があります。

入所判定委員会

養護老人ホームへの要措置者発見届(申込書)が提出された場合、面談や情報収集をおこなったのち、入所判定委員会において、上記対象条件に適合しているかを判定します。

入所判定委員会は医師、老人福祉施設長、県保健福祉事務所員、市福祉事務所員、市老人福祉担当課長により構成され、専門的な視点から措置入所が妥当であるかどうかを判断します。

申し込みをすれば必ず入所できるものではなく、窓口や電話で職員が入所の可否についてお答えできるものでもありません。

入所者負担金

養護老人ホームは入所者の収入により、月々の負担金が設定されます。

収入が低ければ負担金も低く、収入が高ければ負担金も高くなります。

入所の流れ

  1. 入所相談(制度の説明、書類のお渡し)
  2. 要措置者発見届(申込書)および添付書類の提出
  3. 市による面談、調査
  4. 必要に応じて養護老人ホームの見学、施設面談
  5. 入所判定委員会の開催
  6. 措置入所の決定または却下
  7. 入所者負担金額の決定
  8. 入所日の調整
  9. 入所

入所する施設について

事前に本人の意向を確認いたしますが、市が決定した施設へ入所となりますので、必ずしも本人が希望した養護老人ホームに入所できるとは限りません。

考慮すべき事情がある場合、近隣の養護老人ホームへ入所となる場合もあります。

申込書類

  1. 要措置者発見届(入所申込書) [Wordファイル/19KB]
  2. 身元引受け等に関する覚書 [Wordファイル/27KB]
  3. 財産の処分等に関する覚書 [Wordファイル/30KB]
  4. 養護老人ホーム入所申請資料 [Excelファイル/27KB]
  5. 親族等世帯状況調べ [Wordファイル/38KB]
  6. 健康診断書 [Excelファイル/51KB]
  7. 収入申告書 [Wordファイル/46KB]
  8. 住民票の写し
  9. 戸籍謄本(全部事項証明)
  10. 課税(非課税)証明書
  11. 介護保険証のコピー
  12. 医療保険証のコピー
  13. 障害者手帳のコピー(所持している場合)
  14. 医療券、受給者証のコピー(生活保護受給者の場合)

※生活保護受給者の場合は、まず担当のケースワーカーに申請の相談をしてくだい。

契約入所

措置入所の条件に適合しない場合でも、施設と入所希望者が直接契約する形で入所することもできます。

料金や入所の条件については直接太田市養護老人ホームへお問い合わせください。

短期入所(ショートステイ)

太田市養護老人ホームは、短期入所することもできます。

対象者
  • 65歳以上の要援護老人
  • 身体上または精神上の障害があるため日常生活を営むのに支障がある
  • 日常生活動作が一部介助に該当、または認知症等の問題行動が中軽度に該当
利用要件

要援護老人の介護者が次の理由により家庭において介護等ができないために一時的に宿泊させる場合

  • 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等
  • その他特別な場合(虐待など)
利用期間

原則7日間

※特別な事情が有る場合は延長可

利用料金

1日につき1730円

※生活保護を受給している場合は免除

申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、健康診断書、日常生活動作能力等調査票を添えて長寿あんしん課に提出する。

申請書類
  1. 老人生活管理指導短期宿泊事業申請書 [Wordファイル/20KB]
  2. 健康診断書 [Wordファイル/19KB]
  3. 日常生活動作能力等調査票 [Wordファイル/18KB]