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国民健康保険-電子申請による葬祭費支給手続き

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0065040 更新日:2026年10月15日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入されていた方(74歳以下)が亡くなり、葬儀をおこなった場合は申請により葬祭費を支給しますが、
電子申請による支給手続きも可能です。
窓口に来庁せずに、お持ちのパソコンやスマートフォンからお手続きすることができます。

下記の電子申請フォームへアクセスし、申請をお願いします。​
太田市国民健康保険の葬祭費支給申請(電子申請​フォーム)<外部リンク>

以下の二次元コードからもアクセスできます。
電子申請ページのQRコード​

※葬儀を行わない直葬の場合は、葬祭費は支給されません。

※亡くなった方が退職をした後3ヶ月以内だった場合、直前に加入していた社会保険等から埋葬料の支給を受けることができます。申請方法等は加入していた社会保険等へお問い合わせください。

(1)申請に必要なもの

  1. 葬祭を行う者が葬儀を行ったことが確認できるものの画像
    ◎会葬礼状や領収書(喪主の名前が記載されていることが必要です。)
     あらかじめスマートフォン等のカメラで撮影し、画像をご用意のうえ申請してください。​
  2. 申請にはメールアドレスの入力が必要です。『迷惑メール設定』などの設定内容を確認し、
    「no-reply@logoform.jp」からのメール受信ができる状態にしてください。

(2)注意事項

  1. 葬儀を行った人の口座に、葬祭費として5万円が振り込まれます。葬祭費の振込完了までには通常1から2か月を要します。
  2. 会葬礼状や領収書の画像データが不鮮明な場合は葬祭費を支給できません。
    また、申請に不備があった場合は、確認のために電話等で連絡します。

(3)電子申請ができない人

 葬儀を行った人ではない名義の口座に振込を希望する場合は、申請書の下部にある委任状欄へ記載が必要です。
 申請書をお持ちでない場合はこちら(葬祭費支給申請書 [PDFファイル/214KB])を印刷し、必要事項を記入のうえ郵送にてご申請ください。​

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