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水質測定・水質管理について
水質測定の義務
特定施設設置者は下水の水質を測定し、その結果を記録し、5年間保存しておかなければなりません(下水道法第12条の12,下水道法施行規則第15条の別記様式第十三[Excelファイル/18KB]・下水道法第12条の12,下水道法施行規則第15条の別記様式第十三[PDFファイル/50KB])。自社で測定が困難な場合は、環境計量証明事業者(参考)<外部リンク>に検査依頼してください。
1.測定項目および回数
温度・pH | 1日に1回以上 |
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BOD | 14日に1回以上 |
その他の項目 | 7日に1回以上 |
2.測定方法
下水の水質の検定方法等に関する省令に定められた方法
3.採水方法
排水口ごとに、測定する下水の水質がもっとも悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取してください。
4.報告義務
下水道を適正に管理するため事業場の状況や下水の水質等について太田市に報告していただく場合があります(下水道法第39条の2)。
立入検査・改善命令
公共下水道の機能保全および下水処理場からの放流水の水質を適正に保つために(下水道法第13条)、随時、工場・事業場への立入検査を実施しています。
立入検査時等に、下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めた場合には、特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水処理の方法の改善もしくは公共下水道への下水の排除の停止命令を行うことがあります(下水道法第37条の2)。
水質管理責任者
除害施設または特定施設を設置した者は、施設等の操作および維持に関すること、排出水の水質管理に関すること、破損その他の事故が発生した場合の処置に関することおよび発生する汚泥の処理および処分に関すること等の業務を行う水質管理責任者を選任し、水質管理責任者の選任(変更)届を提出してください(太田市公共下水道条例第20条、太田市公共下水道条例施行規則第18条)。