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要介護認定の流れ
まずは要介護認定の申請を
介護(介護予防)サービスを利用するには、「介護や支援が必要な状態である」と認定(要介護認定)される必要があります。
介護サービス課への要介護認定の申請に基づき、訪問調査や介護認定審査会による審査を経て、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を決定します。
申請 |
[申請できる人] [申請に必要なもの]
* 遠方の方で、窓口での申請が難しい場合は郵送による申請も受け付けますので、事前に介護サービス課にご相談ください。 なお、この場合の申請書受理日は、原則として「郵便の到着日」となります。 |
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訪問調査 |
[新規申請] [更新・変更申請] |
主治医の 意見書 |
主治医への意見書作成依頼は太田市が行います。 作成依頼が主治医に届くまでに数日かかりますので、申請をした日から概ね1週間後に受診してください。 |
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コンピュータ判定 (一次判定) |
訪問調査と主治医の意見書のデータをもとに、コンピュータによる判定を行います。 | ||
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介護認定審査会 (二次判定) |
訪問調査と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で組織される合議体が審査を行います。 | ||
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認定 | 要介護状態区分が認定されます。
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認定の結果は、介護が必要な度合いが軽い方から、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の7段階に分けられます。また、介護の必要が極めて低いと判定された場合は非該当(自立)に認定されます。
認定された要介護状態区分に応じて、受けられる介護サービスの種類やサービス費用の上限額(支給限度額)などに違いがあります。
認定結果の通知は、原則として申請から30日以内に、介護サービス課から送られます。