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要介護認定の流れ

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001266 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

まずは要介護認定の申請を

介護(介護予防)サービスを利用するには、「介護や支援が必要な状態である」と認定(要介護認定)される必要があります。
介護サービス課への要介護認定の申請に基づき、訪問調査や介護認定審査会による審査を経て、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を決定します。

申請から認定までの流れ
申請

[申請できる人]
 本人、家族、民生委員、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者など

[申請に必要なもの]

  • 申請書(窓口にあります)
  • 介護保険被保険者証
  • 医療機関名・主治医の氏名が分かるもの
  • 医療保険証(2号被保険者のみ)
[申請できる窓口]
  • 介護サービス課(市役所本庁舎1階) Tel:0276-47-1938

 * 遠方の方で、窓口での申請が難しい場合は郵送による申請も受け付けますので、事前に介護サービス課にご相談ください。

 なお、この場合の申請書受理日は、原則として「郵便の到着日」となります。

訪問調査

[新規申請]
 市役所の調査員が伺い、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。

[更新・変更申請]
 原則として、市役所から委託された事業所の調査員が調査に伺います。

主治医の
意見書
主治医への意見書作成依頼は太田市が行います。
作成依頼が主治医に届くまでに数日かかりますので、申請をした日から概ね1週間後に受診してください。
コンピュータ判定
(一次判定)
訪問調査と主治医の意見書のデータをもとに、コンピュータによる判定を行います。
介護認定審査会
(二次判定)
訪問調査と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で組織される合議体が審査を行います。
認定 要介護状態区分が認定されます。
  • 要支援1~2
  • 要介護1~5
  • 非該当(自立)

認定の結果は、介護が必要な度合いが軽い方から、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の7段階に分けられます。また、介護の必要が極めて低いと判定された場合は非該当(自立)に認定されます。
認定された要介護状態区分に応じて、受けられる介護サービスの種類やサービス費用の上限額(支給限度額)などに違いがあります。
認定結果の通知は、原則として申請から30日以内に、介護サービス課から送られます。