本文
障害者控除について
障害者控除
概要
障害者手帳等の交付を受けていない満65歳以上の要介護認定者のうち、市が認定した方に「障害者控除対象者認定書」を発行します。この認定書により、所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に障害者控除を受けることができます。
対象者
障害者控除対象者の認定を受けたい年の12月31日時点(死亡の場合は死亡日)において、次の1〜3を全て満たす方
1 太田市を保険者とする要介護1〜5の認定を受けた第1号被保険者
2 障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていない
3 下表の基準のいずれかに該当する(要介護認定時の資料により判定します。)
障害区分 | 日常生活自立度 |
---|---|
障害者 | 要介護認定の認定調査票又は主治医意見書において認知症高齢者の 日常生活自立度がIIa以上に該当する方 |
要介護認定の認定調査票又は主治医意見書において障害高齢者の 日常生活自立度がA1以上に該当する方 |
|
特別障害者 | 要介護認定の認定調査票又は主治医意見書において認知症高齢者の 日常生活自立度がIIIa以上に該当する方 |
要介護認定の認定調査票又は主治医意見書において障害高齢者の 日常生活自立度がB1以上に該当する方 |
認定基準日
税申告の対象年の12月31日(例:令和4年分の税申告をする場合、令和4年12月31日)
※令和4年中に対象者が死亡した場合は、死亡日
控除額
障害区分 | 所得税 | 市・県民税 |
---|---|---|
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
認定書又は申請書の発送
毎年1月中~下旬に認定書又は申請書を送付します。
認定書:介護認定の申請の際に障害者控除対象者認定書の交付申請をしている方
申請書:上記以外の方
申請書が送付された方のうち、認定書の交付を希望される方は、次の窓口で申請してください。
認定書交付申請窓口
介護サービス課(市役所本庁舎1階)
申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定書交付申請書
- 印鑑
- 委任状(本人又は家族以外の方に申請を依頼する場合)
※委任状により申請する場合は、受任者の本人確認資料(運転免許証など)を提示いただきます。
注意
障害者控除の申告により、税金の還付等が必ず受けられるとは限りません。
また、対象者本人又は対象者の扶養者に税申告の予定がない場合は、本認定書は特に必要ありません。
控除申告の方法等に関する詳しいお問い合わせは、税務担当窓口までお願いいたします。
- 館林税務署(所得税の確定申告):0276-72-4373
- 市役所市民税課(市・県民税申告):0276-47-1932