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障害者控除について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001290 更新日:2023年12月6日更新 印刷ページ表示

障害者控除

概要

精神又は身体に障害がある65歳以上の方のうち、市が認定した方に「障害者控除対象者認定書」を発行します。この認定書により、所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に障害者控除を受けることができます。

対象者

障害者控除対象者の認定を受けたい年の12月31日時点(死亡の場合は死亡日)において、次の2つの要件に該当する方

  1 太田市を保険者とする要介護1〜5の認定を受けた第1号被保険者
  2 下表の基準のいずれかに該当する(要介護認定時の資料により判定します。)

障害区分 日常生活自立度
障害者 要介護認定の認定調査票又は主治医意見書において認知症高齢者の日常生活自立度が
「IIa以上」に該当する方
要介護認定の認定調査票又は主治医意見書において障害高齢者の日常生活自立度が
「​A1以上」​に該当する方
特別障害者 要介護認定の認定調査票又は主治医意見書において認知症高齢者の日常生活自立度が
「​IIIa以上」​に該当する方
要介護認定の認定調査票又は主治医意見書において障害高齢者の日常生活自立度が
「​B1以上」​に該当する方

認定基準日

 税申告の対象年の12月31日(例:令和5年分の税申告をする場合、令和5年12月31日)
 ※令和5年中に対象者が死亡した場合は、死亡日

控除額

控除区分 所得税 市・県民税
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円

認定書又は申請書の発送

毎年1月中~下旬に認定書又は申請書を送付します。

 認定書:介護認定の申請の際に障害者控除対象者認定書の交付申請をしている方
 申請書:上記以外の方

申請書が送付された方のうち、認定書の交付を希望される方は、次の「認定書交付申請窓口」で申請してください。
なお、次の(1)又は(2) に該当する場合、対象者であっても認定書や申請書が一斉送付されません。

(1) 障害者手帳等をお持ちの方
  ※手帳等の区分が「障害者」で、認定書の区分が「特別障害者」の場合は、認定書により申告した
   方が控除額が大きくなります。認定書をご利用の場合は、お問い合わせください。

(2) 次のイ〜ハに全て該当する方
  イ.要介護度の有効期間の終了日が令和5年12月30日以前
  ロ.令和5年中に要介護認定の申請を行っている
  ハ.12月31日時点で(2)の結果が出ていない
  ※認定書をご利用の場合は、要介護認定結果が出た後にお問い合わせください。

認定書交付申請窓口

 介護サービス課(市役所本庁舎1階)

申請に必要なもの

注意
障害者控除の申告により、税金の還付等が必ず受けられるとは限りません。
また、対象者本人又は対象者の扶養者に税申告の予定がない場合は、本認定書は特に必要ありません。

控除申告の方法等に関する詳しいお問い合わせは、税務担当窓口までお願いいたします。
 ・館林税務署(所得税の確定申告):0276-72-4373
 ・市役所市民税課(市・県民税申告):0276-47-1932