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医療費控除(おむつ使用証明書)について
おむつ代の医療費控除を受ける際は、医療費控除の明細書の他に、「おむつ使用証明書(医師が発行)」または「主治医意見書内容確認書(市が発行)が必要です。
確認書の発行を希望される場合は、介護サービス課(市役所本庁舎1階)にて申請してください。
注意
確認書の発行は無料です。
確認書が発行できない場合でも、医師からの「おむつ使用証明書」が発行可能であれば医療費控除の申告はできます。
ただし、医師からの証明書は有料になります。
参照:国税庁ホームページ「寝たきりの者のおむつ代」<外部リンク>
控除申告の方法等に関するお問い合わせは、税務担当窓口までお願いいたします。
- 館林税務署(所得税の確定申告):0276-72-4373
- 市役所市民税課(市・県民税の申告):0276-47-1932
令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方
要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす必要があります。
1 障害高齢者の日常生活自立度がB1、B2、C1又はC2である
2 失禁への対応としてのカテーテル使用している、又は尿失禁の発生可能性欄に記載がある
初めておむつの医療費控除を申告する場合
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期限が連続しているものに限る。)で、それらの有効期限(当該年以降のものに限る。)を合算して6ヶ月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
おむつの医療費控除を申告するのが2回目以降の場合
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期限が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)があること。
令和5年以前の年分のおむつ代を申告をする方
初めておむつの医療費控除を申告する場合
確定申告の際に控除対象として申告するためには、おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であること及び治療上おむつ使用が必要である事について、医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付又は提示する事が必要となりますので、かかりつけの医師等にご依頼ください。
「おむつ使用証明書」の様式は、各種申請書・様式ダウンロード(介護サービス課)よりご利用いただけます。
注意
証明書の作成は有料となります。
料金については、依頼する医師または医療機関に直接お問い合わせください。
おむつの医療費控除を申告するのが2回目以降の場合
以下の要件全てに該当する人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「主治医意見書内容確認書 」を添付又は提示することで、医療費控除の対象として申告できます。
対象者 |
前年の確定申告の際、おむつ医療費控除を受けている |
介護保険の要介護認定を受けている |
直近の主治医意見書の記載内容において、下記の2要件に該当している |