本文
総合評価落札方式による条件付一般競争入札の手引き
総合評価落札方式による案件に参加を希望される方は、『ぐんま電子入札共同システム-入札情報公開システム-発注情報検索』から入札公告を確認し、参加申請される各案件の入札参加資格要件、事後審査型条件付一般競争入札実施要領、入札心得、電子入札運用基準及び次の各事項を了承のうえ、参加申請をしてください。
1.公告(発注案件一覧)
- 総合評価落札方式による入札は、基本的に、条件付一般競争入札の公告案件としてお知らせします。
- 総合評価落札方式においては、適切な競争性を確保するため、国の方針に基づき予定価格及び失格基準価格は、『事後公表』とします。なお、入札金額が予定価格を上回る場合又は入札金額が最低制限価格を下回る場合は、入札書は無効となります。
2.入札参加申請及び入札参加資格の決定
- 参加申請及び参加資格の決定は、『【電子入札方式】事後審査型条件付一般競争入札の手引き』を参照してください。
3.総合評価型資料の提出
- 入札参加資格がある方は、入札公告に記載された期限までに、指定の書類を作成して提出してください。
- 提出書類は、市役所契約検査課の窓口に直接持参し提出してください。
- 各資料の記載方法は、『様式中の注意書き』や『入札公告の注意事項』をお読みください。
- 評価項目算定資料を期限までに提出しない者は、『失格』とします。
- 提出された評価算定資料の変更は、認めないものとします。
- 総合評価に関して提出した資料等に、虚偽記載等の明らかに悪質な行為があった場合は、資格停止等の措置を講じるものとします。
指定様式のダウンロードはこちらから ⇒ 入札・契約書式集>総合評価落札方式関係
4.設計図書等の入手方法及び質問・回答について
- 条件付一般競争入札と同様に行います。『【電子入札方式】事後審査型条件付一般競争入札の手引き』を参照してください。
5.入札方法
- 条件付一般競争入札と同様に行います。『【電子入札方式】事後審査型条件付一般競争入札の手引き』を参照してください。
6.価格以外の評価点の決定
- 総合評価落札方式による評価の方法は、次のとおりとします。
総合評価点 = 価格点(※1) + 価格以外の評価点(※2)
※1 価格点 = 配点×最低価格/入札価格 (開札により決定)
※2 価格以外の評価点は、総合評価点算定基準[PDFファイル/149KB]に基づき算定します。(開札前に決定) - 価格以外の評価点は開札前に決定しますが、価格点を含む総合評価点は入札書の開札後に決定します。
※1 評価結果は、様式第10号評価調書[PDFファイル/108KB]により公表します。
7.開札及び落札者の決定
- 入札者のうち、次の要件を全て満たすものを審査対象とするものとする。
ア 評価項目算定資料を提出した者
イ 入札書が無効でない者
※ 入札の無効、失格の取り扱いについては『太田市入札参加資格停止措置要領における「不正又は不誠実な行為」の運用基準』に規定しています。
こちらからご確認ください。 ⇒ 入札参加資格停止措置要領ほか>・資格停止措置に係る運用基準 - 入札金額が予定価格を上回る場合又は入札金額が失格基準価格を下回る場合には、入札書は無効となりますが、総合評価落札方式においては、予定価格及び失格基準価格を『事後公表』としますので、「不正又は不誠実な行為」の運用基準(ペナルティ)の適用はいたしません。
- 入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内で、低入札価格調査制度の失格基準価格以上の価格のものを対象に総合評価を行います。
- 入札書の開札は、価格以外の評価点を決定した後に行います。
- 総合評価点の最も高い者を落札候補者とします。ただし、総合評価点が最も高い者が2者以上いる場合は、くじにより落札候補者を決定します。
- 落札候補者の入札書記載金額が低入札価格調査基準価格を下回り、失格基準価格の設定がある場合にそれ以上の額であったときは、低入札価格調査を実施します。
- 落札者の決定については、入札参加資格、並びに適正な技術者、現場代理人等の配置が可能であるかを確認し、これらの要件を満たした場合に落札者とします。
- 落札者にはファクシミリで通知するとともに、入札の結果及び総合評価点は、公告に示された落札決定日に市のホームページ上で公表します。
8.契約締結等
- 落札者への連絡は、落札決定後速やかにファクシミリ連絡を行います。
- 開札結果は、落札決定日の午後5時までに「太田市ホームページ/契約検査課のページ」において、その一覧を掲載します。
- 落札者が契約締結までに入札参加資格及び入札参加条件を満たさなくなった場合は、契約締結はできなくなります。
- 各案件にて明示された契約保証を付す場合は、請負代金額の10分の1以上の保証金額となります。
- 各案件の支払方法に前払金の明示がある場合、その案件については、これを請求をすることができます。
(請求限度額は、建設工事:請負代金額の10分の4以内、業務委託:請負代金額の10分の3以内)。
なお、2ヵ年以上の契約の場合は、契約検査課より別途指示いたします。
請求書様式のダウンロードはこちらから ⇒ 入札・契約書式集>工事請負関係>「33 前金払請求書」
9.その他
- 入札の辞退については、必ず「ぐんま電子入札共同システム」から入札辞退の入力をしてください。
- 地方自治法施行令第167条の8第2項の規定に基づき、電子入札においては入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと判断し、開札立会人の選任を止めることにしました。なお、入札者が希望する場合は、開札に立ち会うことができますので、契約検査課にご連絡ください。