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道路位置指定制度の概要

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002064 更新日:2024年11月19日更新 印刷ページ表示

道路位置指定制度

 建築基準法上の道路がない未開発地、または、大きな敷地を細分化して利用する場合(図参照)などには、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合には、その道路境界を明確にする意味で、建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けましょう。

道路位置指定制度についての説明画像

「道路位置指定」を受けるには、建築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)に適合しなければなりません。詳細ついては、太田市道路位置指定申請及び事務処理要領 [PDFファイル/668KB]を確認してください。

注意:道路位置指定を受けられる敷地は、市街化区域内で開発区域の面積が1,000平方メートル未満、非線引き区域で開発区域の面積が3,000平方メートル未満の小規模なものに限ります。

 

 ※申請様式等

  道路位置指定申請書(様式第10号) [Wordファイル/16KB]

  道の築造完了届(様式第12号) [Wordファイル/14KB]

  私道変更(廃止)承認申請書(様式第14号) [Wordファイル/13KB]

  道路位置指定申請工事取りやめ届(様式第6号の2) [Wordファイル/12KB]

  取下げ届(様式第5号) [Wordファイル/12KB]

  上記様式は、太田市建築基準法施行細則<外部リンク>により定められています。(キーワード検索してください)

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