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国民健康保険-高額療養費(70歳未満の人)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002498 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 高額療養費は、同じ人が、同じ診療月に、同じ医療機関で支払った金額が、自己負担限度額を超えた時、その超えた分の金額が申請により支給されます。高額療養費の支給は、内容を審査し認められてからになります。支給対象になった人には、診療を受けた月の概ね2か月後の下旬に通知でお知らせします。申請場所は、通知に書かれていますので、記載された場所で申請をしてください。

高額療養費の支給対象になるには

  1. 支払った金額が自己負担限度額を超えた時
    同じ人が同じ診療月に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払った時、支給対象となります。
  2. 同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えた時(世帯合算)
    同じ世帯の人(同じ人でも可)が同じ診療月にひとつの医療機関で21,000円以上の金額を2か所以上で支払い、その合計金額が自己負担限度額を超えた時、支給対象となります。

 ※同じ病院・医院等でも外来と入院、歯科は別計算です。入院時の食事代や差額ベッド代などは計算には入りません。

限度額適用認定証とは

外来・入院の場合とも医療費が高額になる場合に、限度額適用認定証を提示すれば、外来・入院の同一医療機関での支払が自己負担限度額までになります。窓口で申請後に認定証を交付します。

※国保税を滞納していると、交付されない場合があります。

※市民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証です。

高額療養費の自己負担限度額の区分

区分 記号 所得区分 3回目まで 4回目以降
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+
(総医療費-842,000円)
×1%
140,100円
基礎控除後の所得が600万円を超え
901万円以下の世帯
167,400円+
(総医療費-558,000円)
×1%
93,000円
一般 基礎控除後の所得が210万円を超え
600万円以下の世帯
80,100円+
(総医療費-267,000円)
×1%
44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円
非課税 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯 35,400円 24,600円

例)一般ウで1か月に100万円(総医療費)の医療費がかかった場合(実際の支払いは3割負担なので30万円)
 自己負担限度額=(1,000,000-267,000)×0.01+80,100=87,430

 高額療養費の支給額=300,000(支払額)-87,430(自己負担限度額)=212,570円

※過去12ヶ月内に、同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上受けた時、4回目以降は自己負担限度額が変更になります。

高額療養費支給申請について
申請場所 国民健康保険課
必要なもの 通知書、保険証、個人番号(通知)カード、印鑑、領収書又は支払明細書、世帯主名義の通帳