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国民健康保険-高額療養費(70歳未満の人)
高額療養費は、同じ人が、同じ診療月に、同じ医療機関で支払った金額が、自己負担限度額を超えた時、その超えた分の金額が申請により支給されます。高額療養費の支給は、内容を審査し認められてからになります。支給対象になった人には、診療を受けた月の概ね2か月後の下旬に通知でお知らせします。申請場所は、通知に書かれていますので、記載された場所で申請をしてください。
高額療養費の支給対象になるには
- 支払った金額が自己負担限度額を超えた時
同じ人が同じ診療月に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払った時、支給対象となります。 - 同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えた時(世帯合算)
同じ世帯の人(同じ人でも可)が同じ診療月にひとつの医療機関で21,000円以上の金額を2か所以上で支払い、その合計金額が自己負担限度額を超えた時、支給対象となります。
※同じ病院・医院等でも外来と入院、歯科は別計算です。入院時の食事代や差額ベッド代などは計算には入りません。
限度額適用認定証とは
外来・入院の場合とも医療費が高額になる場合に、限度額適用認定証を提示すれば、外来・入院の同一医療機関での支払が自己負担限度額までになります。窓口で申請後に認定証を交付します。
※国保税を滞納していると、交付されない場合があります。
※市民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証です。
高額療養費の自己負担限度額の区分
区分 | 記号 | 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
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上位所得者 | ア | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+ (総医療費-842,000円) ×1% |
140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得が600万円を超え 901万円以下の世帯 |
167,400円+ (総医療費-558,000円) ×1% |
93,000円 | |
一般 | ウ | 基礎控除後の所得が210万円を超え 600万円以下の世帯 |
80,100円+ (総医療費-267,000円) ×1% |
44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 | ||
非課税 | オ | 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
例)一般ウで1か月に100万円(総医療費)の医療費がかかった場合(実際の支払いは3割負担なので30万円)
自己負担限度額=(1,000,000-267,000)×0.01+80,100=87,430
高額療養費の支給額=300,000(支払額)-87,430(自己負担限度額)=212,570円
※過去12ヶ月内に、同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上受けた時、4回目以降は自己負担限度額が変更になります。
申請場所 | 国民健康保険課 |
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必要なもの | 通知書、保険証、個人番号(通知)カード、印鑑、領収書又は支払明細書、世帯主名義の通帳 |