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太田市デジタル金券【OTACO(オタコ)】

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002635 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

目次

1.OTACOの概要

2.OTACO用アプリ(chiica)・磁気カード

3.OTACO定額カード(使い切りタイプ)

4.OTACOご利用方法

5.【other languages】OTACO(chiica)ご利用方法等

6.太田市デジタル金券等取扱加盟店

7.OTACO  FAQ

8.OTACOで決済できないモノ・サービス

・OTACO生活応援キャンペーンのページはこちら

OTACOの概要

 太田市では、キャッシュレス化の推進および市内経済の活性化を図るため、太田市デジタル金券(OTACO)を導入しました。

 OTACOは専用スマートフォンアプリまたは専用カードでチャージ購入し、QRコードで決済するデジタル地域通貨です。

利用規約 ※ご利用前に一度ご確認ください。

太田市デジタル地域通貨利用規約[PDFファイル/285KB]

令和5年度より、従来の太田市金券からOTACOに移行しました。

 紙の太田市金券は、令和5年度から発行していません。また、令和5年4月1日からOTACO用アプリ(chiica)、磁気カード、定額カードの運用を開始しています。

【令和5年度太田市デジタル金券(OTACO)利用上の注意】

・チャージ購入及び定額カードの払い戻し・返金等は一切できません。

・磁気カード・定額カードでは、一部使用できない店舗がございます。ご使用前に利用可能な店舗(加盟店一覧はこちら)の確認をお願いします。

・使用期限は令和7年2月28日です。

OTACO用アプリ(chiica)・磁気カード

・チャージ購入が可能です。ただし、OTACO(通常)へのチャージには上乗せポイントは付きません。
 アプリのインストール・チャージ購入方法等の詳細は、下部【OTACO(chiica)ご利用方法等】ページをご確認ください。

 ※一度チャージ購入したもは払い戻しや返金はできません。

 

・磁気カードの交付には条件があります。

 1 成人(18歳以上)

 2 市内在住

 3 スマートフォンを所有していないもしくは何らかの理由があってchiicaアプリが使えない。

 以上3つの条件を満たしている方で磁気カードの交付を希望される方は、市役所5階産業政策課(0276ー47ー1834)へお問い合わせ下さい。

※スマートフォンアプリと磁気カードの両方を持つことはできません。

太田市デジタル金券の画像

OTACO定額カード(使い切りタイプ)※上乗せポイントは付きません

・紙の金券の代わりとして、定額カード(使い切りタイプ)を販売しています。ただし、上乗せポイントは付きません。

【販売場所】:1.太田市役所 産業政策課窓口(本庁舎5階)
       2.OTACO定額カード販売機(本庁1階ロビー)
        次の場合は産業政策課窓口をご利用ください
                                 (1)カード販売機が休止中(2)大量購入

【種類】:1,000円・3,000円・5,000円の3種類

カード販売機

 

OTACO(chiica)ご利用方法等

 OTACOの利用を開始するには、OTACO用アプリのインストール及び会員登録が必要です。以下のリンクからアプリのインストールをしてください。

・Androidの方<外部リンク>

・Ios(iphone)の方<外部リンク>

インストール・会員登録方法はこちら

ご利用方法はこちら

チャージ購入方法はこちら

磁気カードからスマートフォンアプリ(chiica)への移行方法

機種変更又はchiicaアプリを削除する前にご確認下さい

アクティベートの解除が必要な方へ

【other languages】OTACO(chiica)ご利用方法等

太田市デジタル金券等取扱加盟店

 以下の一覧に掲載されている加盟店にて、OTACOを利用できます。

加盟店一覧

太田市デジタル金券等加盟店一覧

OTACO FAQ [PDFファイル/669KB]

 

OTACOのイメージ図

太田市デジタル金券等のイメージ図の画像

OTACOで決済できないモノ・サービス

・出資や債務の支払い
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券等)、旅行券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
・国税、地方税、使用料等の公租公課
・医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)
・宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱加盟店以外の事業者への支払が実質的に可能となるもの
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産にかかわる支払い
・「風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律」第2条に規定する営業のうち、同条第4項を除くものに係る支払い
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・会費、商品及びサービスの引換代金を前払いとするもののうち、デジタル金券の使用期限を超えるもの
・各加盟店が使用を不可としたもの
・その他、市長が適当でないと認めるもの​

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