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尾島東部土地区画整理事業地内 保留地公売

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002691 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

住宅用地を公売します。(堀口町、岩松町)

住宅用地(区画整理地内 保留地)を公売します。

公売する保留地は、良好な市街地を形成するために組合が施行する土地区画整理事業地内の住宅地です。

新しい土地で新しい生活を始めてみませんか。

公売保留地一覧表

街区 符号

地積
(平方メートル)

単価
(平方メートル/円)

処分価格
(円)
接道状況

契約保証金
(円)

22 8 214.46 35,000 7,506,100

南に18m道路
東に6m歩専道

760,000
22 19 214.47 33,200 7,120,404 南に18m道路 720,000
22 21 251.18 25,200 6,329,736 北に6m道路 640,000
46 22 162.92 666.42 27,100 4,415,132 16,850,004 西に8m道路 450,000
46 23 149.38 19,000 2,838,220 290,000
46 24 354.12 27,100 9,596,652

960,000

保留地詳細

保留地の詳細は、こちらからダウンロードできます。

※保留地公売のご案内、保留地買受申込書、誓約書については市街地整備課(太田市役所本庁舎6F)の窓口でも配布しています。

地区内の状況

地区の概要

本地区は、太田市の南西部に位置し、県道142号の南側に面した地区であり、尾島東部土地区画整理組合が土地区画整理事業により地区内に道路、公園等の公共施設の整備改善をし、太田市の新しい市街地として整備している地区です。

近隣の施設等

尾島小学校・尾島中学校、おじま第一、第三保育園、尾島生涯学習センター、

尾島公園(親子ふれあいプール、テニスコート他)、尾島温泉 利根の湯、ショッピングセンターなど

申込方法等

組合職員が不在の場合がありますので、事前連絡の上お越しください。

お越しいただいた際に組合職員が不在でしたら入口に掲示の電話番号にご連絡をお願いします。

受付日時

公売保留地の申し込み
令和3年12月1日より申込受付開始 ※完売次第募集終了
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日・祝日は受付を行いません。)
公売土地の現場案内
午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日・祝日は受付を行いません。)

受付場所

群馬県太田市粕川町520
太田市尾島庁舎1階 尾島東部土地区画整理組合

応募に必要な書類

  • 保留地買受申込書
  • 完納証明書(太田市役所 本庁舎2階 収納課にて取得できます。)
    ※市外にお住まいの方で太田市への納税がない方は、居住地で税の滞納がないことの証明書を添付してください。
  • 誓約書

※連名(共有)で申し込みされる場合は、すべての方について書類が必要です。

※共有名義の場合は、申込者との関係を明らかにする証明書(住民票等)が必要です。

申込方法

郵送または電話による申込受付は行いませんので、受付場所で直接申込をお願いします。

公売の方法

「先着順」で随時受け付け、公売します。

申し込みに当たっての注意点

  • 保留地は現況での引渡しとなりますので、事前に土地の現況、状態を確認してください。
  • 郵送または電話による申込物件の変更、取り下げは受け付けません。

次に該当する保留地買受申込書は無効とします。

  • 申込書に記名押印のないもの。
  • 申込書の不備により、その内容を知得できないもの。

申込者の資格

※次に掲げる者は申込者となることができません。

  • 成年被後見人および被保佐人並びに破産者で復権を得ない者。
  • 購入する保留地を転売目的で購入する者。
  • 市税を滞納している者。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32号第1項各号に掲げる者

契約締結・売買代金の支払い

契約締結

  • 申込書により審査を行い、後日保留地売却決定通知書を交付します。
  • 保留地売却決定通知書の通知日から2週間以内に保留地売買契約書による契約を締結してください。
  • 上記の期間内に契約を締結しない場合は、決定を取り消します。

売買代金の支払方法

  • 申し込みの受付後、すぐに契約保証金として、売買代金の10パーセント以上を納付していただきます。
  • 契約締結の日から60日以内に、売買代金を納付していただきます。
  • 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。
  • 契約を取り消した者の契約保証金は、特別な事情がない限り返還しません。

所有権移転等

  • 売買代金を完納したときに当該土地の引き渡しを受け、その土地を使用または収益することができます。
  • 所有権移転登記は、換地処分に伴う登記が完了した後に行うものとし、登記に要する費用は買受人の負担となります。
  • 保留地は、上記の所有権移転登記が完了するまでは、原則として第三者への権利譲渡はできません。

その他

  • 保留地は造成した土地ですので、住宅等の建築に当たっては、地耐力試験(地質調査)を十分に実施した後、使用してください。
  • 不動産取得税(県税)、固定資産税、都市計画税(市税)がそれぞれ課税されます。
  • 保留地は区画整理事業が終了し、登記が完了するまでは抵当権の設定ができないので、融資を受けにくいことがあります。保留地購入に関し融資を受けようとする方は、登記識別情報の代理受領や保留地を担保にするなどして、金融機関から融資を受けられる場合がありますので、金融機関とご相談ください。
  • 確定測量により地積に増減が生じた場合、契約時の単価により購入代金を清算させていただきます。
  • 保留地内の電柱および支線等については、移設できませんのでご了承ください。
  • 画地全体の盛土をする必要はありませんが、住宅基礎部分(砕石基礎)については、常識の範囲内(側溝高より30cm〜40cm程度まで)とします。なお、上記の案内以上の造成をされた場合は、購入者の自費にて当組合の定める造成高に変更していただきます。
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