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外国人住民の住所・世帯等変更手続きについて

10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002764 更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

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下記の届出は、太田市役所市民課(本庁舎1階)および藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)のいずれかのみ手続きいただけます。
なお、転出届のみ太田市役所の他にサービスセンターや行政センターでも行えます(太田行政センターを除く)。
また、代理人が手続きを行う場合には下記の必要なものに加えて委任状 [PDFファイル/71KB]が必要となりますのでご注意ください。

届出の種類 届出時期 必要なもの

入国による住所の届出

在留資格変更等に伴う
住所の届出

住所を定めた日から14日以内
(在留資格変更の場合は許可日から14日以内)
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)
  • 一時庇護許可書または仮滞在許可書(お持ちの方のみ)
  • 旅券(パスポート)
  • 出生証明書や婚姻証明書等家族関係がわかる書類及び訳文(家族と同居する場合)
※入国の際に在留カードが交付されない代わりに旅券に『在留カードを後日交付する』旨の記載のある方は、当該旅券を持参してください
市内の住所異動
(転居)の届出
住所を定めた日から14日以内
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)
  • 一時庇護許可書または仮滞在者許可書(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(登録している方のみ)
  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 出生証明書や婚姻証明書等家族関係がわかる書類及び訳文(既にいる家族と同居する場合)
市外からの住所異動
(転入の届出)
住所を定めた日から14日以内
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)
  • 一時庇護許可書または仮滞在者許可書(お持ちの方のみ)
  • 転出証明書など
  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 出生証明書や婚姻証明書等家族関係がわかる書類及び訳文(既にいる家族と同居する場合)
市外への住所異動
(転出の届出)
引越しが決まって住所を定める前または定めてから14日以内
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)
  • 一時庇護許可書または仮滞在許可書(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 印鑑登録証(登録している方のみ)
  • マイナンバー(個人番号)カード
国外へ出国するとき
(転出届)
出国する前に
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)
  • 一時庇護許可書または仮滞在許可書(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 印鑑登録証(登録している方のみ)
  • マイナンバー(個人番号)カード
世帯主・続柄等の変更があったとき 変更が生じた日から14日以内
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)
  • 一時庇護許可書または仮滞在許可書(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 出生証明書や婚姻証明書等家族関係がわかる書類及び訳文(新たに世帯主になる人との関係がわかるもの)
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