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ふるさと納税 ワンストップ特例制度について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002788 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税をした場合で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内にある場合に限り、ふるさと納税として寄附した自治体に申請することで、確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

ワンストップ特例の対象者

 次の(1)、(2)の条件を満たす場合に限ります。

(1) 「ふるさと納税」の寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「住民税の申告」をする必要がない方

(注意)ワンストップ特例制度の対象とならない主な該当事例

  • 確定申告を行う必要がある自営業者等
  • 給与所得者であっても、年末調整を受けていない方(給与収入が2,000万円以上ある又は年の途中で退職・就職した)
  • 給与所得者で給与以外の所得(不動産所得、配当所得、一時所得、土地・建物・株式等資産の譲渡所得など)がある方
  • 2ヶ所以上から給与の支払を受けている給与所得者
  • 公的年金等所得者で確定申告または住民税の申告を必要とする方
  • 医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告をする方(所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除可能額を有し、住民税から住宅ローン控除の適用を受ける場合も含む)など

(2) その年(1月1日から12月31日)に「ふるさと納税」の寄附をした自治体の数が5団体以下である方

(注意)

  • 平成27年4月1日以後に行う「ふるさと納税」が対象です。
  • 平成27年1月1日から平成27年3月31日までに寄附した法施行日前の「ふるさと納税」は、「ワンストップ特例制度」の対象外となります。寄附金控除を受けるためには、平成27年4月以降の「ふるさと納税」も含めて全ての寄附金を確定申告する必要があります。
  • 「ふるさと納税」の自治体の数が5団体を超える場合、「ワンストップ特例申請」はなかったものとみなされます。確定申告を行ってください。
  • 所得税の控除対象となる日本赤十字社の東日本大震災義援金も「ふるさと納税」に該当する場合及び住所地の群馬県共同募金会・日本赤十字社群馬県支部への寄附、学校法人、社会福祉法人、認定・仮認定NPO法人等の寄附金を有する場合は確定申告が必要となります。確定申告をした場合には「ワンストップ特例申請」はなかったものとみなされ、ワンストップ特例は受けられません。必ず全ての寄附金を確定申告において申告し、寄附金控除を受けてください。

ワンストップ特例制度による控除額

 ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの控除(還付)は発生せず、翌年度の個人住民税所得割額から、住民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額を「申告特例控除額」として税額控除されます。実際には「ふるさと納税」を行った翌年の個人住民税が軽減されます。

寄附金税額控除の計算方法

都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して2,000円を超える寄附金は、個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の2割を上限に特例控除額が基本控除額に加算されます。

(1)基礎控除額の計算方法
 A 寄附金の合計額
 B 総所得金額等の30%
 【計算方法】(A又はBのうちいずれか低い方の金額―2,000円)×10%

(2)特別控除額の計算方法
 A (「ふるさと納税」の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率※×1.021)
 B 市県民税の所得割(調整控除後)の20% ←平成28年度以降
 【計算方法】 A又はBのうちいずれか低い方の金額

ワンストップ特例制度の注意点

 個人住民税の「所得割」がない人は住民税上の税額控除を受けられません。ワンストップ申告特例申請をせずに、所得税の確定申告で「ふるさと寄附金」の軽減(還付)を受けてください。

ワンストップ特例申請の手続き等

 「ふるさと納税」をした自治体へ「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)による申請が必要です。
 ※詳しくは「ふるさと納税」をした自治体にご確認ください。

(注意)
同じ自治体に複数回「ふるさと納税」をしても寄附先の自治体数は1団体となります。「ふるさと納税」をするごとに申請が必要です。(ただし同じ自治体に2回「ふるさと納税」をした場合には、2回申請書を提出してください。)

住所や氏名に変更が生じた場合の届出

 申告特例申請書(省令様式第55号の5)に記載した事項(住所・氏名等)に変更があった場合、「ふるさと納税」の寄附をした翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(省令様式第55号の6)を寄附先の自治体に提出する必要があります。詳しくは「ふるさと納税」を行った自治体にご確認ください。

ワンストップ特例申請が無効(なかったものとみなす)となる場合

  • 所得税の確定申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
  • 個人住民税の申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
  • 「ふるさと納税」をした自治体の数が5団体を超えた場合
  • 申告特例申告書(変更届出書含む)に記載された住所等と、賦課期日(1月1日)に課税権を有する市(太田市)が相違するなどして1月31日までに太田市に申告特例通知書が送付されない場合 など

ワンストップ特例が無効となり、特例が受けられなくなった場合の手続き

 前項に該当し、ワンストップ特例申請が無効になると、「ふるさと納税」による個人住民税からの基本控除、特例控除の他、所得税の控除相当額(「申告特例控除額」)が受けられなくなります。所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用を受けるには、領収書または寄附金受領証明書を添付し改めて所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)が必要になります。

(注意)

  • 公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要とされている者が住民税申告を行う場合においても領収書または寄附金受領証明書を添付し控除の適用を受けることができます。ただし、住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)だけとなります。
  • 住民税の賦課決定時にワンストップ特例申請により特例適用を受けていた者が、期限後申告で所得税の確定申告(還付申告含む)を行った場合、申告特例申請は無効となります。この場合、住民税で税額控除していた所得税相当額の申告特例控除額等が「なかったもの」として計算(更正)され、別途納付書で納税していただくことになります。(申告があった年分に応じ最大5年間遡及します。)

よくある質問について

 ふるさと寄附金(ふるさと納税)や、ワンストップ特例制度に関する「よくある質問」については、総務省ホームページ「ふるさと納税 ポータルサイト よくある質問」<外部リンク>をご覧ください。