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条例指定寄附金について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002814 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

 群馬県と太田市とが指定した法人に寄附を行った場合、寄附金控除を受けることができるようになりました。(ふるさと納税とは異なります)これは平成20年度の地方税法改正により、個人住民税(市民税・県民税)の寄附金税制が拡充され、都道府県・市区町村がそれぞれの判断で、市民税・県民税の寄附金控除の対象となる寄附金を指定できるものです。

 指定法人に寄附を行った場合、寄附者は市民税・県民税の申告をすることにより、寄附した金額の2千円を超える部分に控除率を乗じた額について、寄附した翌年度に課税される市民税・県民税の所得割から控除されます。また、所得税についても確定申告をすることにより寄附金控除を受けることができます。なお、確定申告をする場合は市民税・県民税の申告は不要となります。

控除の計算

<市民税・県民税の寄附金控除>
 【年間寄附金-2,000円】×10% (市民税分 6%、県民税分 4%)

<所得税の寄附金控除>
 【年間寄附金-2,000円】×(所得税率)
(※)市民税・県民税の控除限度額は、総所得金額等の30%となります。
 所得税の控除限度額は、総所得金額等の40%となります。
 平成25年分から令和19年分については、復興特別所得税を加算した率とします。

<参考>
総務省ホームページ「ふるさと納税以外の寄附金税制」<外部リンク>

<お問い合わせ>
所得税の詳細(控除額等)については、館林税務署(0276-72-4373)へ、市民税・県民税の控除については市民税課へお問い合わせください。

指定法人

太田市が指定する寄附金控除対象の寄附金一覧表 [PDFファイル/77KB]

寄附金の流れ

指定法人への寄附金の流れ

  1. 寄附の申し出
    指定した法人へ直接お問い合わせください。特に太田市役所に問い合わせする必要はありません。
  2. 寄附手順の説明・払込み
    法人からの寄附の手順(窓口、現金書き留め、口座振り込み等)に従い、寄附してください。
  3. 領収書の受け取り
    寄附を行った法人から領収書を受け取ってください。寄附金控除の際必要となりますので、大切に保管してください。
  4. 寄附金控除を受けるには
    昨年1月1日から12月31日までに行った寄附金の領収書を確定申告または、市・県民税申告の際に添付してください。

<!ご注意!>
太田市役所から個別に条例指定の法人への寄附をお願いしたり、現金自動預払機(ATM)操作させることは絶対にありません。振り込め詐欺には十分にご注意ください。

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