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家屋に対する課税の特例(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額措置)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002831 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

建築物の耐震改修に対する固定資産税の減額措置

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物で、令和8年3月31日までに政府の補助を受けて耐震改修工事を行った場合、一定期間の固定資産税が減額されます。

減額される建築物

以下の条件を満たす必要があります。

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物、または建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する緊急安全確認大規模建築物であること
  2. 令和8年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修が行われていること
  3. 政府で定める基準に適合することにつき総務省令で定める証明を送付できること
  4. 工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告すること

太田市耐震改修促進計画(建築指導課のページへ)

減額される範囲と期間

  1. 改修工事が完了した年翌年度から2年間、固定資産税の2分の1を減額
  2. 固定資産税の2分の1に相当する額が改修費用の5%に相当する額を超える場合は5%に相当する額
    ※住宅として減税の対象となる居住部分を除く

注意:要安全確認計画記載建築物かつ通行障害既存耐震不適格建築物である家屋のうち、
 住宅であるものは住宅改修に伴う固定資産税の減額についてのページをご参照ください。

申告の手続き

工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告してください。

提出していただく書類

  1. 申告書(耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 [Excelファイル/55KB]
  2. 住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
  3. 工事の内容や金額を示す工事明細書および領収書
  4. 地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係わる決定通知書の写し