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償却資産に対する課税について
償却資産とは、工場や商店などを経営している方やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために使用または所有している構築物、機械、器具・備品などのことをいい、土地や家屋と同じく、固定資産税の対象となります。
このような事業用資産をお持ちの法人または個人の方は、毎年1月1日現在の資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数などを1月31日までに申告していただくことになっています。(申告については、「償却資産の申告について」のページをご覧ください。)
償却資産の種類について
資産の種類 | 具体例 | |
---|---|---|
構築物 | 構築物 | 門、塀、擁壁(土留め)、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、屋外排水溝、焼却炉、緑化施設、その他土地に定着した設備等 |
建物 | プレハブ等の簡易な建物で、基礎がないもの等 | |
建物附属設備 | 建物附属設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、ネオンサイン、屋外給排水設備、テント、スポットライト、厨房設備等) | |
テナント(入居者)が賃貸ビル等の家屋に附加した建築設備・内装 | ||
機械および装置 | 金属・縫製・印刷等の製造加工機械、パワーショベル・ブルドーザー等の土木機械設備、旋盤、ポンプ、フライス盤等 | |
船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船等 | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
車両および運搬具 | フォークリフト等の大型特殊自動車(0および00~09,000~099,9および90~99,900~999ナンバーのもの) | |
工具・器具および備品 | 看板、応接セット、冷暖房器具、冷蔵庫、パソコン、自動販売機、陳列ケース、医療機器、金型、測定工具等 |
ただし、次の1から8までの資産は、課税の対象となりません。
- 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の資産で、一時に損金算入されたもの。
- 一括償却資産で取得価額20万円未満の資産を3年間で償却するもの。
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの。
- リース資産で取得価額20万円未満のもの。
- 借主のリース資産で所有権移転外ファイナンスリース取引のもの。
- 建物、建物附属設備のうち家屋の対象となっているもの。
- 無形固定資産(ソフトウェア、特許権等)
- 絵画、骨董品等の美術品で取得価額が1点100万円を超え、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの。
主な償却資産
償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示しますと、次の表に掲げるとおりです。
業種 | 対象となる主な償却資産の例示 |
---|---|
各業種共通のもの | 事務机、事務椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、レジスター、コピー機、ルームエアコン、パソコン、LAN配線、看板、受変電設備、アスファルト舗装、コンクリート路面、砂利道、駐車場設備、庭園、門、塀、外灯、ネオンサイン、広告塔、エクステリア、中央監視制御装置、簡易間仕切等 |
飲食業 | 食卓、椅子、厨房用品、カラオケ、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、その他 |
理容業・美容業 | 理・美容椅子、消毒殺菌器、タオル蒸器、パーマ器、洗面設備、タオル蒸器、湯沸かし器、サインポール等 |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板、給排水設備等 |
医院・歯科医院 | 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CTスキャン)、キャビネット、調剤機器等 |
不動産賃貸業 | 立体駐車場のターンテーブルおよび機器部分、金属造の塀、コンクリート造の塀、緑化施設(植樹等)、受変電設備、発電機設備、外構工事等 |
製造業 | 旋盤、ボール盤、プレス機、看板、金型、洗浄給水設備、構内舗装、テントハウス、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等 |
パチンコ店 ゲームセンター |
パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、放送設備等 |
印刷業 | 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等 |
建設業 | ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショべル、コンクリートカッター、ミキサー等 |
自動車整備業 ガソリン販売業 |
プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等 |
その他 |
太陽光発電設備、その他 |
※太陽光発電設備については、詳しくは「太陽光発電を設置すると固定資産税がかかる場合があります」をご覧ください。
※アパート経営等の不動産賃貸業については、「共同住宅の申告について[PDFファイル/620KB]」のチラシをご覧ください。
償却資産と家屋の区分について
家屋の評価に含まれる建築設備とは、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっているもの」、「家屋の効用を高めるもの」の要件を備えているものです。
一方、償却資産の申告対象となる建築設備は下記のとおりです。詳しい区分は、下記のPDFファイルをご覧ください。
- 特定の生産又は業務の用に供されるもの
例:工場における動力配線の電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備、工場等の流れ作業用のベルトコンベアー等 - 独立した機械および装置としての性格の強いもの
例:自家発電設備、受変電設備、中央監視装置、ネオンサイン、投光器等 - 構造上家屋と一体となっていないもの
例:屋外に設置された給水塔、ガスおよび水道の配管等 - 顧客に対するサービス設備の性格の強いもの
例:飲食店・ホテル・百貨店・病院・社員食堂等における厨房設備等
なお、賃借人(テナント等)が取り付けた内装・造作および建築設備等は、取扱いが「家屋」となっている設備も含めて、償却資産の申告の対象となります。
償却資産の取得価額について
償却資産の取得価額とは、その資産を取得するために通常支出すべき金額とされています。資産本体の価額のほか、引取運賃、荷役費、購入手数料、設計管理料、据付費等の付帯費用も含まれます。
なお、消費税を取得価額に含めて税務会計を行っている場合(税込経理方式)は、消費税を含めた取得価額で申告いただくことになります。
また、取得価額が少額である償却資産の申告は、税務会計上の経理区分によってその取扱いが異なります。詳しくは次の表を参考にしてください。
取得価額 | 経理区分と申告の要否 | |||
---|---|---|---|---|
一括償却資産 | 中小企業特例 | 3年一括償却 | 一時損金算入 | |
10万円未満 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
10万円以上20万円未満 | 必要 | 必要 | 不要 | - |
20万円以上30万円未満 | 必要 | 必要 | - | - |
30万円以上 | 必要 | - | - | - |
償却資産の評価について
次のとおり、各資産の「取得時期」「取得価額」および「耐用年数に応じた減価率」をもとに評価額を算出します。
前年中に取得した資産 | 取得価額×(1-減価率÷2) |
---|---|
前年前に取得した資産 | 前年度の評価額×(1-減価率) |
毎年この方法により計算し、取得価額の5パーセントまで減少します。
※『固定資産評価基準』別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」より作成