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太陽光発電設備を設置すると固定資産税がかかる場合があります
太陽光発電設備等の再生可能エネルギーを設置された方で課税対象に該当する場合、固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。
償却資産については「償却資産に対する課税について」、申告については「償却資産の申告について」 をご覧ください。
課税対象となる要件
全量売電・余剰売電 |
余剰売電 |
|
---|---|---|
法人 | 課税対象 | 課税対象 |
個人(事業用) | 課税対象 | 課税対象 |
個人(住宅用) | 課税対象※注 | 課税対象外 |
※注 屋根材型のパネル(置き型ではないもの)で、家屋として評価されているものは課税対象外となります。
申告対象となる資産について
申告対象となる資産は次のとおりです。
太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、外構設備(フェンス等)、電力量計等
※上記の引取運賃、荷役費、購入手数料、設計管理料、据付費等の付帯費用を含めて取得価額を申告する必要があります。(盛土、切土、抜根等の整地費用は除く)
特例措置について
次の要件を満たす場合、固定資産税における課税標準額の特例が適用されます。
対象設備
一般社団法人環境共創イニシアティブによる『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金』を受けている再生エネルギー発電設備
特例期間および特例割合
設備が稼働した翌年から3年間課税標準額が3分の1軽減され、3分の2になります。
取得時期
令和2年4月1日から令和4年3月31日までに取得した設備
提出書類
- 『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金申請書』等の写し
- 一般社団法人環境共創イニシアティブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し