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先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備は固定資産税(償却資産)の特例について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002845 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を申請し認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。

また、導入計画については当市産業政策課のホームページをご確認ください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

特例措置の対象

対象者

  • 先端設備等導入計画の認定を受けていること
  • 中小企業者等に該当すること

※中小企業者等とは

  1. 会社および資本または出資を有する法人の場合
    賦課期日(1月1日)現在において、資本金または出資の総額が1億円以下
  2. 資本または出資を有しない法人や個人の場合
    賦課期日(1月1日)現在において、従業員数が1000人以下
  3. みなし大企業に該当しない
    「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います
    (1)同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
    (2)2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

対象となる資産

先端設備導入計画に基づき取得したもので、次の要件を満たすもの

資産の種類 取得価額 販売開始からの年数 取得期間
機械および装置 160万円以上 10年以内 導入計画の認定後から令和5年3月31日
測定・検査工具 30万円以上 5年以内 導入計画の認定後から令和5年3月31日
器具および備品 30万円以上 6年以内 導入計画の認定後から令和5年3月31日
建物付属設備 60万円以上 14年以内 導入計画の認定後から令和5年3月31日
構築物 120万円以上 14年以内 導入計画の認定後から令和5年3月31日
家屋(事業用) 120万円以上 新築 導入計画の認定後から令和5年3月31日
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
  • 中古資産でないこと
  • 家屋(事業用)は商品の生産性もしくは販売または役務の提供に直接供するものであること。また、取得価額が300万円を超える先端設備等を稼働させるために新築されたものであること

軽減内容

認定後に導入計画に基づき取得した新規設備や事業用家屋の固定資産税が3年間ゼロになります。

提出書類

償却資産申告書とともに以下の書類を提出してください。事業用家屋についても設備の導入が前提となるため、償却資産申告書提出時に申告してください。

償却資産の申告をする初年度に提出をすれば、2年目以降は以下の書類は提出不要です。

※特例適用により課税標準額がゼロになりますが、償却資産の申告および家屋調査は必要となります。

中小企業が申告する場合

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 工業会等による仕様等証明書の写し

※認定後に工業会等による仕様等証明書を取得した場合は「先端設備等に係る誓約書」も提出が必要になります。

※工業会等による仕様等証明書の原本を申請の際にご提出している場合は、ご連絡ください。

リース会社が申告する場合

リース会社が申告する場合は上記の書類に加えて以下2点の提出も必要となります。

  1. リース契約書の写し
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算

注意事項

  • 先端設備等については、先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。