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先端設備等導入計画の申請について

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0002632 更新日:2023年6月29日更新 印刷ページ表示

 本市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、条件を満たした中小企業に対して固定資産税の特例措置を導入することで、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しすることとしました。
 適用される設備の取得時期:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
 詳細につきましては、先端設備等導入計画の概要 [PDFファイル/981KB]をご参照ください。

制度の目的

 経済産業省の調査によると中小企業の業況は回復傾向にあるものの、労働生産性は伸び悩み、大企業との差が拡大している状況となっております。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の向上を図ることを目的としています。

太田市の取り組み

 本市では、中小企業等経営強化法に基づき、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行ったところ、同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行います。

 太田市導入促進基本計画 [PDFファイル/92KB]

   「先端設備等導入促進基本計画」は、同意の日(令和5年4月1日)から2年間です。
 ※太陽光発電設備・エアコン等の空調設備・コインランドリー事業に供する設備(太田市で常時雇用を伴う事業者であることが申請時に確認できるものは除外)は申請対象外です。

認定を受けられる中小企業の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
 ※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
 
固定資産税の特例対象の規模要件についてはページ下段の【固定資産税の特例措置について】を参照ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模
(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業※1
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

 ※1自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間〜5年間
労働生産性 計画期間において基準年度※2比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
 ※2直近の事業年度末
算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量※3
 ※3労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間
先端設備
等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
 (減価償却資産の種類)
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 導入促進基本指針及び導入促進基本計画※4に適合するものであること
    ※4上記太田市導入促進基本計画を参照ください。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
その他の要件 市税等の滞納がないこと

認定方法

 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
先端設備等導入計画の認定フロー

 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

 認定経営革新等支援機関<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

申請書類(必ずチェックリストにある書類を全て提出)

先端設備等導入計画等の様式

 令和5年度の税制改正により、固定資産税等の特例要件等が変更になりました。
 つきましては、令和5年4月1日以降に申請を行う場合は、下記に掲載している新様式をご使用ください。

※令和4年度までに認定を受けた計画の固定資産を令和5年度以降に導入しても固定資産税の特例要件に該当しません。新たに申請が必要となります。

 ※5収納課での照合が必要となります。

投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関へ提出)

 策定にあたっては下記手引きもご参照ください。
 ※記入例は14ページから記載されています。

認定経営革新等支援機関による確認書

支援制度

固定資産税の特例措置について

 固定資産の特例措置を受けるための要件

固定資産税特例措置対象要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され
た1から4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格) 】
1機械装置(160 万円以上)
2測定工具及び検査工具(30 万円以上)
3器具備品(30 万円以上)
4建物附属設備(60 万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

特例を受ける際の認定フロー

 固定資産税の特例を受ける場合は、認定まで以下のような流れとなります。

 固定資産税の特例スキーム図(投資利益の要件について) [PDFファイル/761KB]

 固定資産税の特例スキーム図(賃上げ方針の表明について) [PDFファイル/782KB]

  • 先端設備等導入計画の認定については申請日より2週間程度かかります。
  • 認定を受けても税務申告は必ず必要となります。申告は償却資産の申告について(資産税課ページ)をご覧ください。

制度に関するQ&A

 先端設備等導入計画に関するQ&A [PDFファイル/295KB](中小企業庁ホームページ)

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