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工場立地法に基づく届出

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0002619 更新日:2023年9月12日更新 印刷ページ表示

工場立地法の手引きを確認して、申請してください

届出が不要なとき

  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 既存の緑地面積または環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地または環境施設を設置する場合
  • 生産施設以外の施設(事務所・倉庫等)を新設または増設する場合
  • 修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 緑地の減少が10平方メートル以下の場合
  • 代表者の氏名の変更
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