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重大な消防法令違反の建物をホームページに公表します!!

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002984 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

違反対象物公表制度とは

重大な消防法令違反のある建物について、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的として、太田市火災予防条例等の一部を改正し、違反対象物を平成30年4月1日からホームページに公表する制度です。

公表の対象となる建物は

飲食店、物品販売店やホテル等、不特定多数の方が利用する建物や病院、福祉施設等一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

公表の対象となる違反は

消防法令により設置が義務付けられている次の設備が設置されていない場合です。

 (1)屋内消火栓設備 (2)スプリンクラー設備 (3)自動火災報知設備
屋内消火栓設備の画像スプリンクラー設備の画像自動火災報知設備の画像

公表の時期は

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。

公表の方法は

太田市(消防本部)のホームページへ掲載します。

公表する内容は

(1)建物の名称 (2)建物所在地 (3)違反の内容

建物関係者の皆様へ

所有・管理する建物で、用途変更・増改築・建物の接続などにより上記設備が必要になる場合がありますので、工事を行う場合には、事前に最寄りの消防署へご相談ください。

※平成30年4月1日から運用開始!!

「※平成30年4月1日から運用開始!!」の画像

※違反対象物の公表、消防法に基づく命令の公示はこちらをクリックしてください。


※リーフレットはこちらをクリックしてください。[PDFファイル/1.47MB]

※総務省消防庁違反対象物公表制度の詳細はこちらをクリックしてください。<外部リンク>

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