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事業系ごみについて
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは
事業系ごみとは、事業活動に伴って店舗や事務所、飲食店などから出る「ごみ」(産業廃棄物を除く)のことです。家庭から排出されるごみと同様のものでも、事業所から出されたものは事業系ごみです。
ごみステーションは、家庭から出るごみのみを対象としていますので、事業所から出るごみは、量に関わらず出すことはできません。事業者自らの責任において適正に処理してください。
事業系ごみの適正区分と適正処理について(参考)[PDFファイル/256KB]
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)を処理するには
- 廃棄物処理の許可業者に処理を委託
太田市一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託してください。 - クリーンプラザ、リサイクルプラザ<外部リンク>に直接搬入
料金は10kgあたり200円
※搬入制限等がある場合もありますので、事前に太田市外三町広域清掃組合(0276-33-7980)に確認の上、持ち込むことをおすすめします。
産業廃棄物について
産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で法令で定める20品目)は各事業者が自らの責任において適正に処理」することとされています。市で処理できませんので、クリーンプラザ、リサイクルプラザへの受け入れも不可となります。
※主な産業廃棄物については「市では処理できないごみについて」のページで確認できます。