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事業系ごみについて

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0003257 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは

事業系ごみとは、事業活動に伴って店舗や事務所、飲食店などから出る「ごみ」(産業廃棄物を除く)のことです。家庭から排出されるごみと同様のものでも、事業所から出されたものは事業系ごみです。
ごみステーションは、家庭から出るごみのみを対象としていますので、事業所から出るごみは、量に関わらず出すことはできません。事業者自らの責任において適正に処理してください。

事業系ごみの適正区分と適正処理について(参考)[PDFファイル/256KB]

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)を処理するには

  1. 廃棄物処理の許可業者に処理を委託
    太田市一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託してください。
  2. クリーンプラザ、リサイクルプラザ<外部リンク>に直接搬入
    料金は10kgあたり200円
    ※搬入制限等がある場合もありますので、事前に太田市外三町広域清掃組合(0276-33-7980)に確認の上、持ち込むことをおすすめします。

産業廃棄物について

産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で法令で定める20品目)は各事業者が自らの責任において適正に処理」することとされています。市で処理できませんので、クリーンプラザ、リサイクルプラザへの受け入れも不可となります。

※主な産業廃棄物については「市では処理できないごみについて」のページで確認できます。

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