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地区計画の区域内における行為の届出

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003863 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示

地区計画の区域における建築物の建築等の内容が地区計画に適合するか審査します。

詳細情報
対象 地区計画の区域内において建築物の建築、土地の区画形質の変更等の行為を行う方。
期間 行為着手の30日前までに届出をしてください。受理通知書発行までは申請日より1週間程度かかります。
必要なもの 届出書、添付図面(位置図、配置図、平面図、立面図、かき・さくの平面図および立面図)各1部
手続きの手順 行為の場所の確認(地区計画の区域内)→届出書の提出→審査→地区計画に適合→受理通知書の交付

書式

雨水流出抑制施設の設置について

一定規模を超える開発については、雨水流出抑制施設の設置が必要な地区があります。
以下の詳細をご確認いただき、該当する開発を行う際には、必要書類を地区計画の届出時に添付し、提出してください。

  • 必要書類
    1. 別紙様式(施設の規模および算出に使用した各種数値を記載したもの。)
    2. 集水区域図
    3. 施設の規模、構造がわかる図面(平面図、立面図等)
    4. オリフィスの形状、許容放流量以下であることがわかる書類

地区計画の区域内における建築物の制限については、地区計画の区域内における建築物の制限一覧 [PDFファイル/356KB]をご覧ください。

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