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都市計画の概要
都市計画とは
住民が安全で、快適で、機能的な生活を営むためには、そこに住む人々に共通のルールが必要となります。
都市計画とは、土地利用のためのルールや、都市施設(道路、公園、下水道など)の整備、土地区画整理事業などの市街地開発事業について、総合的に計画する業務です。
都市計画の体系
都市計画は主に「土地利用」、「都市施設」、「市街地開発事業」の3つの体系に分類され、それぞれが手法や事業内容ごとに細分化されています。(以下に示すのは、主に太田市の都市計画で定められているものです。)
土地利用
区域区分(市街化区域・市街化調整区域)、地域地区(用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、防火・準防火地域、風致地区)、地区計画ほか
都市施設
道路、都市高速鉄道、公園・緑地・墓園、下水道、汚物処理施設ほか
市街地開発事業
土地区画整理事業、工業団地造成事業ほか
都市計画を定めるための手続き
都市計画は原則として、県が定めるもの(広域的な視点から決定すべき事項や根幹的事項)と市が定めるもの(県が定める以外のもの)とに区分され、それぞれ都市計画審議会(群馬県都市計画審議会、太田市都市計画審議会)の議を経て決定されます。
また、都市計画決定に際しては、住民の意見を反映させるため、公聴会の開催、都市計画の案の縦覧、地元説明会等を行っています。
都市計画手続きの主な流れ(市決定の場合)
- 原案の作成(事前に関係機関などと協議)
- 住民意見反映措置(説明会、公聴会)
- 都市計画法17条に基づく案の縦覧(2週間)
- 太田市都市計画審議会への付議
- 群馬県知事に協議
- 都市計画決定(変更)の告示、図書の縦覧
※群馬県が定める都市計画の手続きの流れについては群馬県ホームページを参照。<外部リンク>
都市計画区域(法第5条)
都市計画区域とは、自然的および社会的条件並びに人口・土地利用・交通量等の現況および推移を勘案し、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要のある区域を知事が指定するものです。
この区域は、都市計画を策定する場で、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するために、都市計画法その他の法令の規制を受ける土地の範囲をいいます。
太田市では、旧藪塚本町の区域を除く市域(旧太田市、旧尾島町、旧新田町)が太田都市計画区域に、旧藪塚本町の区域が藪塚都市計画区域にそれぞれ指定されており、行政区域全体が都市計画区域となっています。
なお、太田都市計画区域は区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)のされた「線引き都市計画区域」ですが、藪塚都市計画区域については区域区分のない「非線引き都市計画区域」となっております。
都市計画区域の範囲
太田都市計画区域・・・太田市のうち旧藪塚本町を除く行政区域、大泉町
藪塚都市計画区域・・・旧藪塚本町の区域
太田市の都市計画区域の面積・人口について(都市計画課「土地利用」ページ)
都市計画区域の変遷
区分 | 告示年月日 | 面積(ヘクタール) | 摘用 |
---|---|---|---|
都市計画指定 | 昭和10年5月22日・内務省告示第346号 | 太田町 | |
当初区域決定 | 昭和11年8月15日・内務省告示第445号 | 太田町、鳥之郷村、宝泉村の一部、九合村、韮川村、沢野村の一部 | |
追加 | 昭和13年12月8日・内務省告示第498号 | 休泊村、小泉村、大川村 | |
変更 | 昭和14年3月25日・内務省告示130号 | 10,423ヘクタール | 太田町、鳥之郷村、宝泉村、沢野村、九合村、木崎町、尾島町、世良田村の一部、韮川村、休泊村、小泉村、大川村 |
変更 | 昭和35年12月15日・建設省告示第2639号 | 12,553ヘクタール | 太田市、宝泉村、尾島町、大泉町の全域及び新田町の一部 |
変更 | 昭和44年5月20日・建設省告示第2170号 | 17,349ヘクタール | 太田市、大泉町、尾島町、新田町 |
変更 | 昭和52年3月31日・群馬県公告 | 17,349ヘクタール | 市町村境界変更による区域変更 |
変更 | 昭和63年10月1日 | 17,345ヘクタール | 基本測量の成果(国土地理院)により面積変更(平成元年11月10日基本測量関係事項公告) |
変更 | 昭和63年11月1日・群馬県公告 | 17,345ヘクタール | 市町村境界変更による区域変更 |
変更 | 平成22年3月1日・群馬県公告 | 17,261ヘクタール | 市町村境界変更による区域変更 |
変更 | 平成26年10月1日 | 17,260ヘクタール | 国土地理院による「全国都道府県市区町村別面積調」の算定方法の変更による面積変更 |
区分 | 告示年月日 | 面積(ヘクタール) | 摘用 |
---|---|---|---|
当初区域決定 | 昭和49年6月1日・群馬県公告 | 2,087ヘクタール | 藪塚本町全域を指定 |
変更 | 昭和52年3月31日・群馬県公告 | 2,087ヘクタール | 市町村境界変更による区域変更 |
変更 | 昭和63年11月1日・群馬県公告 | 2,087ヘクタール | 市町村境界変更による区域変更 |
変更 | 平成11年8月24日・群馬県公告 | 2,097ヘクタール | 市町村境界変更による区域変更 |
都市計画区域内における開発等の制限
都市計画区域においては、無秩序な市街化の進行による都市環境の悪化を防止したり、決定された都市計画事業を円滑に施行するために、一定の建築行為を制限するなどの土地利用規制が定められています。
開発行為の規制
太田市内で一定の開発行為(主として建築物の建築を目的として行なう土地の区画形質の変更)をしようとする場合には市長の許可が必要です。(都市計画法第29条)
一定の開発行為とは、
- 市街化区域内においては、1,000平方メートル以上の開発行為
- 区域区分が定められていない都市計画区域(藪塚地区)においては、
3,000平方メートル以上の開発行為
を指します。
なお、市街化調整区域においては、一部の例外的なものを除き新たな開発行為は禁止されています。
開発行為制度により、良好な住環境などを確保するための最低限度必要な公共施設の設置を義務づけ、住民の健康で文化的な生活の保障と、機能的な経済活動の運営を確保するとともに、無秩序な開発や都市周辺部のスプロール化による不良市街地の形成を防ぐことができます。
- 開発許可制度(建築指導課ページ内)
都市施設・市街地開発事業の区域、市街地開発事業等予定区域内の制限
都市計画が決定された道路、公園などの都市施設、市街地開発事業の区域、または市街地開発事業予定区域内での建築行為等は、県知事の許可を受けなければならず、特に県知事の指定した都市施設および市街地開発事業の区域内では、すべての建築行為は禁止されていますが、その代わりとして、土地の権利者は土地の買取を求めることができます。
なお、本市においては、都市計画法第53条の許可(都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の許可)については、平成12年4月1日から、県よりその権限を委譲されておりますので、市長の許可となります。
- 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出等(土地開発公社ページ内)
- 都市計画法第53条許可申請