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『太田市債権管理条例』を施行しました

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004614 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 市の債権は、市税をはじめ国民健康保険税や介護保険料、保育料、手数料、下水道や公共施設の使用料、貸付金の償還金など多岐にわたります。
 このような債権の管理をこれまで各所管課において行ってまいりましたが、債権によっては、根拠となる法令、手続きの形式などが多岐にわたり、債権管理の方法が統一されていませんでした。
 そこで、令和3年4月1日から『太田市債権管理条例』を施行し、法的根拠に基づいた全庁的に統一した方法のもとで、債権管理の一層の適正化を図り、市民負担の公平性及び財政の健全性の確保に努めてまいります。

条例制定の目的

 市の債権の管理に関する事務処理について、一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権を適正に管理することを目的としています。
 

条例の主な内容

定義(第2条)

 条例における用語の意義は次のとおり定めています。
 「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいいます。
 「強制徴収公債権」とは、市の債権のうち、地方自治法の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるもの及び法令の定めにより地方税法又は国税徴収法に規定する滞納処分の例により処分することができるものをいいます。
 「非強制徴収公債権」とは、市の債権のうち、地方自治法に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいいます。
 「私債権」とは、市の債権のうち、強制徴収公債権及び非強制徴収公債権以外の私法上の原因に基づいて発生するものをいいます。

延滞金(第8条)

 強制徴収公債権又は非強制徴収公債権を履行期限までに履行しない者に対する延滞金の徴収について定めています。

遅延損害金(第9条)

 私債権を履行期限までに履行しない者に対し、民法で規定する法定利率に相当する遅延損害金の徴収について定めています。

滞納処分等(第10条)

 強制徴収公債権の滞納処分等については、法令に定める要件に従い、的確に行わなくてはならないことを定めています。

強制執行等(第11条)

 非強制徴収公債権及び私債権について、督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、強制執行等の措置をとる場合ととらなくてもよい場合について定めています。

債権の放棄(第17条)

 非強制徴収公債権及び私債権を効率的かつ合理的に管理するため、債務者が行方不明の場合など、徴収の見込みがない債権については、条件を限定し債権を放棄することができることを定めています。また、放棄した場合の議会報告について定めています。