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延滞金について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004622 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

延滞金は、納期限までに税金が完納されない場合に発生します。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間で計算されます。

市税はまちづくりに大切な財源です。納期内の納付にご協力ください。

計算対象額

税額に1,000円未満の端数がある場合、これを切り捨てた金額で計算します。
ただし、税額が2,000円未満の場合、延滞金は計算されません。

延滞金の割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 令和6年1月1日から年2.4
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間 令和6年1月1日から年8.7%

 現在と過去の延滞金率一覧はこちらから(参考) [PDFファイル/103KB]

確定延滞金の端数の取り扱い

延滞金に100円未満の端数がある場合、これを切り捨てたものが確定延滞金になります。
ただし、延滞金が1,000円未満の場合、延滞金は全額切り捨てになります。

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