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市税を滞納すると

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004630 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

滞納は、きちんと納めていただいている方との公平性を損なうこととなります。
滞納の対応には催告等で多くの経費、時間、人員を要し、税金が費やされ市の財政を圧迫し、行政サービスの提供に悪影響を及ぼします。
納期内の納付にご協力ください。一時的に納付が困難なときは、相談を随時受付しています。
早めにご来庁、お電話にてご相談ください。

市税の滞納とは

市税を納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納している方へは、督促状や催告書などにより、納付を促しています。
しかし、それでもなお納付がない場合には、法律に基づいて財産(給料・年金・預貯金・不動産・動産等)の調査を行い、滞納処分(財産の差押えなど)を行います。

督促状、催告書

納期限を過ぎても納付がされない場合には、督促状を送付しています。
督促状を送付してもなお納付がない場合には、法律に基づき財産を差し押さえなければなりません。
また、催告書などを送付し、滞納があることをお知らせする場合もあります。

延滞金

滞納すると本来納めるべき税金のほかに、延滞金の納付義務が生じます。
納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の法定割合で計算した額の延滞金を加算して納付いただくことになります。
延滞金の概要

滞納処分

差押えから換価、税充当にかかる一連の流れを滞納処分といいます。
これは法律による強制執行であり、滞納者の財産を市が強制的に差し押さえて、市税に充当する手続きです。
差押財産には給与、売掛金も含まれるため、勤務先や取引先との信用に重大な影響を及ぼすこともありますが、法律に基づく処分であり責任は負いかねます。
また、差し押さえた財産を公売により換価し、その売却代金を滞納税金に充てることがあります。
納付が困難なときは、お早めにご相談ください。

滞納処分までの流れ

 滞納処分の基本的な流れは、以下のとおりです。

滞納処分までの流れの画像