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市税の還付

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004628 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

市税の還付・充当

市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税をお返しいたします。

ただし、納期限を過ぎても納めていない市税がある場合、未納の市税に充てることがあります。

還付の手続方法

  1. 市税の過誤納金が生じ、他の市税に未納がないことを確認でき次第、「太田市市税還付金通知書」を送付します。
  2. 「太田市市税還付金通知書」に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒でご返送ください。
  3. 「太田市市税還付金通知書」の返送後、ご指定のあった口座に還付金をお振込みいたします。
     なお、振込までには、1ヶ月から2ヶ月程度かかりますのでご了承願います。
     振込済のお知らせはいたしませんので、通帳記帳等にてご確認をお願いします。
     すでに、対象税目で口座振替をご利用されている方は、上記手続なしで登録口座にお振込いたします。

還付金の受取期限

還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により、当該納付のあった日から5年を経過すると時効となり、還付金の受け取りができなくなります。

ただし、納付額の減額により過納金が発生した場合については、その処分の通知の到着日から5年後が時効日となります。

「太田市市税還付金通知書」が届きましたら、お早目にご返送いただき、請求漏れのないようご注意ください。

還付金詐欺に注意

近年、還付金を装った詐欺事件が増加しています。

還付金受取のために、金融機関やコンビニエンスストア等で操作をお願いすることはありませんのでご注意ください。

市税の還付についてご不明な点などありましたら、収納課までお問い合わせください。