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次順位買受申込者について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004633 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

1.次順位買受申込者とは

次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産等の公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売財産を買い受けることができる入札者のことです。せり売り形式による公売の場合は次順位買受申込者制度の適用はありません。

  1. 太田市は、最高価申込者決定後、次の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
    • (ア)入札時に次順位買受申し込みを行っていること
    • (イ)最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること
    • (ウ)入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること
  2. 次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。

2.次順位買受申込者への申し込み手続き

  1. 次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認画面」の「次順位買受申し込み欄」で「申し込む」を選択してください。
  2. 申し込みの際の注意事項
    ※次順位買受申し込みの取り消しはできません。
    ※上記以外に申し込む機会はありません。
    ※共同入札の場合は代表者が入札される際に申し込みを行ってください。

3.次順位買受申込者の決定

  1. 開札後、太田市が上記「1.次順位買受申込者とは」の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
  2. 次順位買受申込者には、KSI官公庁オークションID(以下ログインIDという)で認証されたメールアドレスに太田市から公売財産の売却区分番号、太田市の連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
    ※この電子メールは入札終了日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  3. 電子メールに記載された太田市の連絡先に、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続きについて、ご案内いたします。

(注)最高価申込者に係る調査の嘱託の対象者が暴力団員等に該当すると認められる場合は最高価申込者の決定を取り消した上で、次順位買受申込者へ売却決定を行います。ただし次順位買受申込者に係る調査の嘱託の対象者が暴力団員等に該当すると認められる場合は次順位買受申込者の決定についても取り消します。

4.次順位買受申込者への売却決定

  1. 太田市は、最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その財産について買い受けることができます。
  2. 次順位買受申込者の方には、最高価申込者の買受代金納付期限日に、太田市が売却決定をした、または売却決定しなかったかを連絡します。※売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
  3. 売却決定された次順位買受申込者は、KSI官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認の上、表示されている期限までに買受代金を一括で納付してください。(通常、この期限は次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります。
    ※「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに太田市が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。
  4. 売却決定された次順位買受申込者は、公売財産を買い受けるのに必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに太田市へ提出してください。
  5. 買受代金の納付や必要書類の提出などの手続きの詳細は、「落札後の手続き(不動産)」をご覧ください。