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落札後の手続き(不動産)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004644 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

1.太田市からのメールを受け取ったら、太田市へ連絡してください

  • 入札期間終了後、最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、太田市の連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。この電子メールは入札終了日に送信します。
  • 電子メールに記載された連絡先に、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、ご案内します。
  • 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

2.買受代金の納付

  • 納付していただく金額
    ​※買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を太田市が確認できることが必要です。一括納付してください。
    • ア 買受代金=落札価額-公売保証金額
    • イ 登録免許税相当額
  • 買受代金納付期は、太田市から送信する電子メールまたはKSI官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金の納付方法は次のとおりです。
    • ア 銀行口座への振り込み
      • 振込先口座は太田市から送信する電子メールでご案内します。
      • 振込手数料は、買受人の負担となります。
      • 振込人名義は、買受人ご本人としてください。
    • イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
      • 郵送料などは、買受人の負担となります。
    • ウ 太田市に持参する(現金または銀行振出小切手)
      • 小切手は、群馬中央手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • 受付時間は、平日午前9時から午後5時30分までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
  • 買受代金納付期限までに太田市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
  • 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

3.必要書類の提出など

  • 次の書類を太田市に提出してください。
    ​※必要書類の提出先は、下記および入札期間終了後に太田市が送信する電子メールでご確認ください。
    • ア 太田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
    • イ 住所証明書(買受人が個人の場合は住民票の写し、法人の場合は商業登記簿謄本)
    • ウ 所有権移転登録請求書(不動産用)[PDFファイル/67KB]
    • エ 権利移転の許可または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    • オ 郵便切手 1,500円(登記嘱託書の郵送料)
  • 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接太田市に持参してください。
  • 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

4.権利移転登記の嘱託

  1. 太田市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
    公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く)
  2. 太田市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  3. 売却決定(開札日の7日後)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  4. 太田市は、買受代金の納付を確認した後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合、太田市で一度お預かりし、登記後にお返しします。
  5. 権利移転の登記手続き完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。
    詳細は、落札後にいただくお電話などでご説明します。

代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 代理権限を証する委任状[PDFファイル/90KB]
    代理権限を証する委任状(共同入札用)[PDFファイル/90KB]
  2. 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
  3. 代理人の身分証明書
  4. 代理人の印鑑

また、買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となりますので、委任状などが必要となります。

書類の送付先

〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号

太田市役所 収納課 特別滞納整理係あて

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