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落札後の手続き(不動産)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004644 更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

1.太田市からのメールを受け取ったら、太田市へ連絡してください

  • 入札期間終了後、最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、太田市の連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。この電子メールは最高価申込者決定日以降に送信します。
  • 電子メールに記載された連絡先に、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご案内します。
  • 最高価申込者ご本人以外(代理人)が落札後のお手続きをする場合は事前に委任状を提出することが必要です。

2.買受代金の納付

  • 納付していただく金額
    ​※買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を太田市が確認できることが必要です。一括納付してください。
    • ア 買受代金=落札価額-公売保証金額
    • イ 登録免許税相当額
        登録免許税を計算した納付書をお渡ししますので納付後に領収証を太田市まで提出してください。
  • 買受代金納付期限は、太田市から送信する電子メールまたは官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金の納付方法は次のとおりです。
    • ア 銀行口座への振り込み
      • 振込先口座は太田市から送信する電子メールでご案内します。
      • 振込手数料は、買受人の負担となります。
      • 振込人名義は、買受人ご本人としてください。
    • イ 太田市に持参する(現金のみ、小切手等では納付できません。)
      • 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
  • 買受代金納付期限までに太田市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し返還しません。

3.必要書類の提出など

  • 次の書類を太田市に提出してください。
    ​※必要書類の提出先は、下記および入札期間終了後に太田市が送信する電子メールでご確認ください。
    • ア 太田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
    • イ 住所証明書(買受人が個人の場合は住民票の写し、法人の場合は商業登記簿謄本(事前に提出した場合は不要))
    • ウ 所有権移転登録請求書(不動産用)[PDFファイル/67KB]
    • エ 権利移転の許可または届出受理書 ※公売財産が農地を含む場合
    • オ 郵便切手(登記嘱託書の郵送料  ※金額はメールにてご連絡します。
  • 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接太田市に持参してください。
  • 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、事前に委任状を提出してください。

4.権利移転登記の嘱託

  1. 太田市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
    公売財産にかかる買受代金の全額を納付し、所有権移転登記が完了後、買受人への権利移転の効力が生じ、同時に買受人に危険負担が移転します。
  2. 太田市は買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  3. 太田市は物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、隣接地との境界確定、公売財産の所有者との連絡・仲介・連絡先の提供等の義務を一切負いません。
  4. 太田市は、買受代金の納付を確認した後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
  5. 権利移転の登記手続き完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。
    詳細は、落札後にいただくお電話などでご説明します。

書類の送付先

〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号

太田市役所 収納課 インターネット公売担当 宛

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