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落札後の手続き(自動車)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004642 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

1.太田市からのメールを受け取ったら、太田市へ連絡してください

  • 入札期間終了後、最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、太田市の連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
  • 電子メールに記載された連絡先に、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、ご案内します。
  • 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

2.買受代金の納付

  • 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額
    ※買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を太田市が確認できることが必要です。一括納付してください。
  • 買受代金納付期限は、太田市から送信する電子メールまたはKSI官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金の納付方法は次のとおりです。
    • ア 銀行口座への振り込み
      • 振込先口座は太田市から送信する電子メールでご案内します。
      • 振込手数料は、買受人の負担となります。
      • 振込人名義は、買受人ご本人としてください。
    • イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
      • 郵送料などは、買受人の負担となります。
    • ウ 太田市に直接持参する(現金または銀行振出小切手)
      • 小切手は、群馬中央手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • 受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
        ※公売財産によっては、納付方法が指定されている場合があります。太田市からのメールおよび該当公売財産のオークションページをご確認ください。
  • 買受代金納付期限までに太田市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

3.必要書類の提出など

  • 次の書類を太田市に提出してください。
    ​​※必要書類の提出先は、下記および入札期間終了後に太田市が送信する電子メールでご確認ください。

4.公売財産の引き渡し・登録移転

  1. 太田市の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
  2. 太田市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、所有権移転登録に必要な書類の一部を作成し、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに提出します。買受人は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などで移転登録手続を行ってください。
  3. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局群馬運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。
  4. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、登録のためには買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  5. 売却決定(開札日の7日後)後、太田市が買受代金の納付確認をした後に引き取りが可能となります。
  6. 買受代金納付期限の翌日以後に引き取る場合は「保管依頼書」[PDFファイル/82KB]をご提出ください。また、この場合、別途保管料をいただくことがあります。
  7. 買受人が運送業者を手配する場合は「指図運送人引渡依頼書」[PDFファイル/98KB]をご提出ください。公売財産の引渡しの前に書類が太田市に到着していることが必要です。
  8. 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡保管場所」となります。詳細は、落札後にいただく連絡の際にご案内します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 代理権限を証する委任状[PDFファイル/90KB]
  2. 買受人本人と代理人の印鑑証明書
  3. 太田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

なお、代理人が太田市に来庁する場合は、ご本人の写真が添付されている身分証明書をご持参ください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなど、写真付きの本人確認書をお持ちください。

また、買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となりますので、委任状などが必要となります。

書類の送付先

〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号

太田市役所 収納課 インターネット公売担当あて

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