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代理人による公売参加手続き

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004638 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

手続きに入る前に

手続きに入る前に太田市インターネット公売ガイドライン[PDFファイル/741KB]、KSI官公庁オークションガイドラインなどを必ずお読みください。

以下のいずれかに該当する方は代理人になることができません。

  1. 国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方
  2. 太田市インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
  3. 公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有していない方
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方
    ※暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。
  5. 太田市暴力団排除条例第2条に規定する「暴力団」、「暴力団員」、又は「暴力団員等」に該当する方
  6. 18歳未満の方
  7. 日本語を完全に理解できない方
  8. 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方

代理人による参加について

  1. 代理人に公売参加の手続きをさせる場合は、代理人のログインIDで公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、「参加者情報」に代理人の住所、氏名などを入力し、代理人による手続きの欄の「する」を選択してください。
  2. 公売保証金をクレジットカードにより納付する場合は、代理人名義のクレジットカードをご使用ください。
  3. 次の書類を太田市へ提出してください。
    ※入札開始2開庁日前までに必要書類の提出が確認できない場合、また、公売参加者本人以外の方から委任状が提出された場合も入札をすることができませんのでご注意ください。

(ア)委任状(発行後3ヶ月以内のもの)
委任者は、「委任状」を印刷し、委任者(公売参加者本人)・受任者双方の住所(所在地)、氏名(名称)などを記入し、双方の実印または代表者印を押印してください。

(イ)公売参加者本人の住所確認書類(発行後3ヶ月以内のもの) ※個人の場合:住民票の写し ※法人の場合:商業登記簿謄本

(ウ)公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書(公売保証金を銀行振込などにより納付する場合のみ必要)
公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/39KB]」を印刷し、代理人の住所および氏名などならびに代理人であることを明記し、押印して提出してください。振込先金融機関は代理人名義の口座のみ指定可能です。※詳しくは「公売保証金の納付について(銀行振込などによる場合)」をお読みください。

書類送付先

〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所収納課 特別滞納整理係あて

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