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妊婦のための支援給付

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0044594 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
妊婦のための支援給付

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。

支援給付の対象

1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦で、他市町村で1回目の妊婦支援給付金の給付を受けていない

2. 令和7年4月1日以降に出産した産婦で、他市町村で2回目の妊婦支援給付金の給付を受けていない

3. 上記1.2において申請日時点で太田市に住民票がある
  ※流産・死産・人工妊娠中絶等も給付の対象となります。

申請方法と支給金額

【1回目】妊娠届出(母子健康手帳交付)の面談時(5万円)
  ※体調不良等により妊婦の方(給付金の申請者)と面談できない場合は、後日申請となります。

【2回目】出産後の赤ちゃん訪問(面談実施)時(5万円×胎児の数)

支給方法

原則、現金(口座振込)による給付です。希望する方にはデジタル金券(OTACO)による給付も選択いただけます。
※妊婦本人以外の方へ給付することはできません。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

・妊婦本人の口座振込先を確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)

・妊娠届出前に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方は、医師による胎児心拍の確認と胎児の数を証明する医療機関の診断書等