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令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い「太田市出産・子育て応援給付金事業」は、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦で、他市町村で1回目の妊婦支援給付金(旧:出産応援給付金を含む)の給付を受けていない
2. 令和7年4月1日以降に出産した産婦で、他市町村で2回目の妊婦支援給付金(旧:子育て応援給付金を含む)の給付を受けていない
3. 上記1.2において申請日時点で太田市に住民票がある
※流産や死産等も給付の対象となります。
【1回目】妊娠届出時(5万円)
【2回目】出産後の赤ちゃん訪問時(5万円×胎児の数)
原則、現金(口座振込)による給付です。希望する方にはデジタル金券(OTACO)による給付も選択いただけます。
※妊婦本人以外の方へ給付することはできません。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
・妊婦本人の口座振込先を確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)
・妊娠届出前に流産・死産等を経験した方は、医師による胎児心拍の確認と胎児の数を証明する医療機関の診断書等
妊婦のための支援給付等について、携帯電話番号のSMSによる案内や通知を送ります。
詳しくはSMSによる通知についてからご確認ください。