ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

不育症治療費助成

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001964 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

太田市では、不育症治療を行っている方に対し、その治療に要する費用の一部を助成します。
太田市不育症治療費助成事業のご案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/219KB]

「不育症」とは
 厚生労働科学研究班では、妊娠はするけれど2回以上の流産・死産もしくは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって児が得られない場合を「不育症」と定義しています。

※詳しくは、こちらをご覧ください。
不育症治療に関する情報 → 国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託事業Fuiku-Labo<外部リンク>
群馬県における不妊症や不育症に関する相談 → 群馬県不妊・不育専門相談センター<外部リンク>

対象者

法律上の婚姻関係にある夫婦であって次に掲げる要件のいずれにも該当する方

  1. 夫婦のいずれか一方が治療期間の終了日において、本市の住民基本台帳に1年以上記録され、かつ申請日においても引き続き本市の住民基本台帳に記録されていること
  2. 医師により不育症と診断され、不育症治療が必要と認められた者であること
  3. 本市の市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと
  4. 医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること

助成対象となる治療費用

不育症と診断された夫婦に対し、医師が実施する不育症に係る治療及び検査で、医療保険が適用されない医療費
※文書料、入院時差額ベッド代、食事代は助成の対象になりません。
※他の地方公共団体等において同様の助成を受けたものについては対象になりません。

助成額

  • 1回(1治療期間ごと)の申請につき、不育症治療に要した費用の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)
  • 1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり上限30万円(1年度あたりの申請回数の制限はありませんが、必ず治療が終了してから申請してください。)

※1治療期間とは、治療開始日から出産(流産・死産を含む)に伴い治療が終了するまでの期間、または、医師の判断により不育症治療に要した期間をいいます。

申請時期・申請方法

1回(1治療期間ごと)の治療が終了した日から3か月以内に必要書類をそろえ、いずれかの保健センターへ申請してください。
※1回の治療が2年度以上にわたる場合は、その治療が終了してから申請してください。

申請に必要なもの

  1. 不育症治療費助成金交付申請書[PDFファイル/121KB]
  2. 不育症治療費助成金認定証明書[PDFファイル/100KB]
  3. 太田市税等完納照合票[PDFファイル/91KB](夫婦それぞれのもの、照合確認日から3か月以内のもの)
    ※所定の用紙を太田市役所収納課にお持ちになり、照合確認後提出してください。各サービスセンター・各行政センターでは照合できません。収納課窓口には本人確認ができるもの(運転免許証等)と印鑑をお持ちください。
  4. 不育症治療費に係る領収書(原本)
    ※申請済印を押印後、コピーを取りお返ししますので、必ず原本をお持ちください。
     また治療内容がわかるもの(明細書など)もあわせてお持ちください。
  5. 保険証等の写し(夫婦それぞれの名前が確認できること)
  6. 振込先通帳
    ※夫婦どちらかの名義のもの。ただし、夫婦が別住所の場合、本市に住民登録がある方の名義のもの。
  7. 印鑑(朱肉を使うもの)
    ※申請者印と同一のもの。夫婦同一でも可。
  8. 夫婦が別住所の方は、戸籍全部事項証明(発行から3か月以内のもの)

※申請書、証明書、完納照合票は、申請1回ごとにそれぞれ必要になります。
 なお、申請書、証明書、完納照合票はダウンロードしていただくか、各保健センターにもありますのでご利用ください。

詳細情報
申請受付及び問い合わせ先 太田市保健センター:0276-46-5115
新田保健センター:0276-57-2651
藪塚本町保健センター:0277-20-4400
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)