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不妊治療費助成

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001965 更新日:2024年8月9日更新 印刷ページ表示

太田市では不妊治療を行っている方に対し、その治療に要する費用の一部を助成します。

  1. 太田市不妊治療費助成のご案内【生殖補助医療】 [PDFファイル/343KB]
  2. 太田市不妊治療助成のご案内【生殖補助医療を除くその他の不妊治療】 [PDFファイル/274KB]

※群馬県では不妊や不育症に関する専門的な相談を実施しています。
 詳しい内容は、こちらをクリックしてください。→群馬県不妊・不育専門相談センター<外部リンク>

対象者

法律上の婚姻関係にある夫婦であって次に掲げる要件のいずれにも該当する方

  1. 夫婦のいずれか一方が本市に居住し、かつ、助成金の交付の申請をする日において、本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されていること
  2. 助成金の交付の申請をする日において、本市の市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと
  3. 医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること
  4. 【生殖補助医療の方】地方厚生局へ生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った医療機関<外部リンク>で生殖補助医療を受けていること。
    【その他の治療の方】日本国内の医療機関で、医師による不妊治療を行っていること。

助成額

​生殖補助医療

  • 1回の生殖補助医療費の保険適用外負担額について10万円まで。
  • 1年度(4月1日から翌年3月31日)あたり2回まで、通算5年度分助成します。​

その他の不妊治療

  • 一つの継続したその他の不妊治療に係る費用の保険適用外負担額について5万円まで。
  • 1年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)あたり1回、通算5年度分助成します。

​対象となる治療

生殖補助医療

体外受精または顕微授精とこれに伴う治療の中で行う男性不妊手術。
※1回の治療は採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精に至る治療の過程をさします。以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も含みます。
※男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するために手術を行った場合)は、手術費用、凍結費用が対象となり、検査費用は対象となりません。
※保険診療負担額、文書作成料、入院時差額ベッド代、食事代等は助成の対象になりません。                                                     ※夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療(第三者の精子提供による人工授精、第三者の卵子・胚提供、代理懐児)は助成の対象になりません。

 

その他の不妊治療

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに行った、保険診療分の治療および生殖補助医療(体外受精または顕微授精)を除く不妊治療で、診察、検査、処置、投薬など医師が必要と認めた治療。
※保険診療負担額、文書作成料、入院時差額ベッド代、食事代、医師が認めた治療は助成の対象になりません。                                                   ※夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療(第三者の精子提供による人工授精、第三者の卵子・胚提供、代理懐児)は助成の対象になりません。

申請方法・申請期限

申請に必要な書類等をそろえ、期限内にいずれかの保健センターへ。
※年度末は申請が大変混み合います。医療機関において証明書の発行に時間を要することや、申請書類の不備等により受付ができず、再度申請をお願いすることがあります。治療終了後は期限にかかわらず速やかに申請をしてください。
※申請受付には、時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。
※申請方法の詳しい内容については各保健センターにお問い合わせください。

生殖補助医療

1回の治療が終了した日の属する年度の3月31日まで(令和7年3月31日まで

その他の不妊治療

令和7年3月31日まで

申請に必要なもの

「生殖補助医療」を申請する方

a.不妊治療費助成金認定交付申請書(生殖補助医療) [PDFファイル/62KB]
b.不妊治療費助成金認定証明書(生殖補助医療) [PDFファイル/80KB]

「その他の不妊治療」を申請する方

a.不妊治療費助成金認定交付申請書(その他の不妊治療) [PDFファイル/61KB] 1枚
b.不妊治療費助成金認定証明書(その他の不妊治療) [PDFファイル/56KB] 1枚(原則)
※不妊治療を受けている医療機関からの紹介により、他の医療機関で不妊治療を実施した場合は、それぞれの医療機関の証明書を合わせて提出することもできます。​

「生殖補助医療」・「その他の不妊治療」のどちらにも共通するもの

1.太田市税等完納照合票[PDFファイル/90KB](発行日から3か月以内)夫婦それぞれ1枚ずつ
※市税等の滞納がないことを確認するための書類です。所定の用紙をお持ちになり、太田市役所収納課で照合を受けてください。
各サービスセンター・各行政センターでは照合できません。窓口には本人確認ができるもの(運転免許証等)と、印鑑をお持ちください。照合を受ける費用は無料です。
2.保険証の写し(夫婦それぞれの名前が確認できること)
3.不妊治療費の領収書 (原本)、診療明細書
※証明書の保険適用外負担額に対応する領収書をお持ちください。申請済印押印後コピーをとりお返しします。
※治療内容が確認できる診療明細書又は請求書等もお持ちください。治療内容が確認できない場合、助成はできません。
4.振込先口座が確認できるもの                                                                                                           ・通帳、ネットバンキングの場合は画面提示
※夫婦どちらかの名義のもの。ただし夫婦が別住所の場合、太田市に住民登録がある方の名義のもの。旧姓の口座は使えません。
5.印鑑
※朱肉を使うもので、申請者印に使用するもの。夫婦同一でも可。
6.夫婦が別住所の場合は、戸籍の全部事項証明書(発行日から3か月以内)

詳細情報
申請受付及び問い合わせ先 太田市保健センター :0276-46-5115
新田保健センター  :0276-57-2651
藪塚本町保健センター:0277-20-4400
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