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太田市では不妊治療を行っている方に対し、その治療に要する費用の一部を助成します。
法律上の婚姻関係にある夫婦であって次に掲げる要件のいずれにも該当する方
体外受精または顕微授精とこれに伴う治療の中で行う男性不妊手術。
※1回の治療は採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精に至る治療の過程をさします。以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も含みます。
※男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するために手術を行った場合)は、手術費用、凍結費用が対象となり、検査費用は対象となりません。
※保険診療負担額、文書作成料、入院時差額ベッド代、食事代、サプリメント代等は助成の対象になりません。 ※夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療(第三者の精子提供による人工授精、第三者の卵子・胚提供、代理懐児)は助成の対象になりません。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに行った、保険診療分の治療および生殖補助医療(体外受精または顕微授精)を除く不妊治療で、診察、検査、処置、投薬など医師が必要と認めた治療。
※以下のものは対象になりません。
・保険診療負担額、文書作成料、入院時差額ベッド代・食事代、がん検診、サプリメント代等
・夫婦以外の第三者の精子提供による人工授精
申請に必要な書類等をそろえ、期限内にいずれかの保健センターへ。
※年度末は申請が大変混み合います。医療機関において証明書の発行に時間を要することや、申請書類の不備等により受付ができず、再度申請をお願いすることがあります。治療終了後は期限にかかわらず速やかに申請をしてください。
※申請受付には、時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。
※申請方法の詳しい内容については各保健センターにお問い合わせください。
1回の治療が終了した日の属する年度の3月31日まで(令和8年3月31日まで)
令和8年3月31日まで
a.不妊治療費助成金認定交付申請書(生殖補助医療) [PDFファイル/93KB]
b.不妊治療費助成金認定証明書(生殖補助医療) [PDFファイル/80KB]
a.不妊治療費助成金認定交付申請書(その他の不妊治療) [PDFファイル/92KB] 1枚
b.不妊治療費助成金認定証明書(その他の不妊治療) [PDFファイル/56KB] 1枚(原則)
※不妊治療を受けている医療機関からの紹介により、他の医療機関で不妊治療を実施した場合は、それぞれの医療機関の証明書を合わせて提出することもできます。
1.太田市税等完納照合票[PDFファイル/90KB](発行日から3か月以内)夫婦それぞれ1枚ずつ
※市税等の滞納がないことを確認するための書類です。所定の用紙をお持ちになり、太田市役所収納課で照合を受けてください。
各サービスセンター・各行政センターでは照合できません。窓口には本人確認ができるもの(運転免許証等)と、印鑑をお持ちください。照合を受ける費用は無料です。
2.加入している医療保険が確認できる書類の写し 夫婦それぞれのもの
※マイナ保険証(マイナンバーカード)では、医療保険の加入関係を確認することができないことから下のいずれかをご準備ください。
(1)加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し
(2)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面(PDF)」を印刷したもの
(3)令和 6 年 12 月 1 日時点で発行されている現行の健康保険証の写し
3.不妊治療費の領収書 (原本)、診療明細書
※証明書の保険適用外負担額に対応する領収書をお持ちください。申請済印押印後コピーをとりお返しします。
※治療内容が確認できる診療明細書又は請求書等もお持ちください。治療内容が確認できない場合、助成はできません。
4.振込先口座が確認できるもの ・通帳、ネットバンキングの場合は画面提示
※夫婦どちらかの名義のもの。ただし夫婦が別住所の場合、太田市に住民登録がある方の名義のもの。旧姓の口座は使えません。
5.印鑑
※朱肉を使うもので、申請者印に使用するもの。夫婦同一でも可。
6.夫婦が別住所の場合は、戸籍の全部事項証明書(発行日から3か月以内)
申請受付及び問い合わせ先 | 太田市保健センター :0276-46-5115 新田保健センター(エアリスベース1階) :0276-57-2651 |
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