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保育所入所不承諾通知(保育園に入れなかったことの証明書)

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0033923 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

保育園に入れなかったことの証明書の発行について

保育所入所不承諾通知とは保育施設への入園申し込み後、選考によって入所ができなかったことをお知らせする通知です。

近年、保育所入所不承諾通知を必要とする方からの問い合わせが増えていますが、本通知はあくまで保育施設への入園申し込みの結果のひとつとして発行されます。本ページをよくお読みください。

 

保育所入所不承諾通知を発行する場合

保育所入所不承諾通知は、保育施設の入園申し込みを行った方で、以下の場合にのみ発行します。

  1. 第1希望のみ、または第1・第2希望施設のみを記入して保育施設の入園申し込みを行い、市での選考の結果すべての施設への入所が叶わなかった場合
  2. 第3希望まで全て記入して保育施設への入園申し込みを行い、選考の結果すべての施設への入所が叶わず、またその時点で他に定員の空き施設がなく紹介ができなかった場合​
  3. 入園希望月に希望する施設・歳児の募集が無い場合

 

以下の場合は、保育所入所不承諾通知は発行されません

  • 書類の不備などにより各期間内に申し込みが成立しなかった場合
  • 希望施設への入所が決定した場合 (決定後に辞退しても不承諾通知は発行されません)
  • 第3希望施設まですべて記入した方で、空き施設の紹介を辞退した場合

 

以下の場合は、保育施設の申し込みができません

  • 申し込み期間外(希望する保育施設・歳児の募集が無い場合を除く)
  • 入園希望月に保護者(父母)の「保育の利用が必要な事由」が無い場合
  • 同一年度内で既に保育園の入園が決定している場合
  • 就労証明書に記載の育児休業終了日が、希望月に入園できる要件を満たしていない場合

※育児休業終了日によって入園を希望できる月が変わります。【終了日が14日以前】その月または前月。【終了日が15日以降】その月のみ希望できます。

(例1)7月12日に育児休業が終了する → 6月1日または7月1日の入園を希望できる。

(例2)7月20日に育児休業が終了する → 7月1日の入園を希望できる。

 

入園希望月に希望する施設・歳児の募集が無い場合

入園希望月に希望する施設・歳児の募集(空き)が無い場合でも、入所不承諾通知を発行します。

この場合、申し込み期間外でも受付します。なお、通常の申し込みと同様に、申請書および就労証明書等の、申し込みに必要なすべての書類の提出が必須です。

 

(例) 8月1日入園募集(7月1日募集状況発表)で、募集の無い施設を希望している場合 → 7月中に申し込みが可能です。(発行まで一週間程度かかります)

 

※4月入園希望での「希望施設の募集が無い場合」の不承諾通知の発行は、2~3月中に受付します。なお、毎年2月ごろに行われる2次募集での募集が無い施設のみ受付できます。

※(1)・(2)と同様に上記「保育施設に申し込みができない」条件に当てはまる場合には、受付できません。

 

保育所入所不承諾通知の内容などについて

保育所入所不承諾通知には、以下の内容が記載されます。

  • 通知の発行日
  • 申し込み日
  • 希望した施設
  • 希望した入園月
  • 入園ができなかった旨
  • 不承諾の期間(その年度の3月31日まで、と記載されます)

 

前述の(1)~(2)の場合、不承諾通知は、各申し込み期間の選考終了後に発行し郵送します。

  • 随時申し込み: 各月の20日ごろ以降
  • 当初申し込み: 第一次募集は12月中旬、第二次募集は3月中旬

希望する施設・歳児の募集が無い場合は、申し込み後1週間程度で発行し郵送します。

 

その他

太田市役所では、以下のお問合せ・ご相談にはお答えできません。

  • 勤務先やハローワークが必要としている保育所不承諾通知の内容、提出時期
  • 申し込みの結果による育児休業給付金の支給延長の可否

ご自身で勤務先等にご確認いただきますようお願いします。

 

※入所不承諾通知は、日付などを遡っての発行、再発行等はできません。また、発行の内容によっての支給延長の可否等について市でお答えできることはありません。提出時期・内容などを勤務先へ良くご確認の上お申し込みください。
※保育施設への入所を希望していないのに、保育所入所不承諾通知を取得するために入園申し込みを行うことはご遠慮ください。保育所入所不承諾通知の発行は、各種規定に基づき、現に保育施設に入所が叶わない場合のみ発行いたします。
※ハローワーク等からの保育所入所不承諾通知に関する問い合わせに対して、市がその申込内容や現況について回答することがあります。​