令和元年10月より、保育園・幼稚園・認定こども園等の保育サービスを利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化の対象となりました。
<対象者>
- 幼稚園(新制度)・保育園・認定こども園等をご利用の方
- 幼稚園(私学助成)をご利用の方(施設等利用給付認定が必要です)
- 幼稚園および認定こども園の預かり保育をご利用の方(施設等利用給付認定により「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
- 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター事業)をご利用の方 (施設等利用給付認定により「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
- その他の施設(事業)をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
「保育の必要性の認定」基準についてはこちら
施設等利用給付認定の申請手続きについてはこちら
幼稚園(新制度)・保育園・認定こども園等をご利用の方
- 保育園、認定こども園、小規模保育事業等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料が無料になります。
- また0歳から2歳児クラスまでの子どもたち(小規模保育事業等の利用者も含む)については、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
- 幼稚園(新制度)、認定こども園(1号)を利用する子どもたちは、満3歳から利用料が無料になります。
- 給食費、送迎費、行事参加費など無償化の対象外となる料金があります。
従来型の幼稚園(私学助成)をご利用の方
- 従来型の幼稚園(私学助成)を利用する満3歳から小学校就学前の子どもたちの利用料が、月額2万5,700円を上限に無償化されます。
- 入園前に施設等利用給付認定の申請(新1号)をしてください。
施設等利用給付認定の申請手続きについてはこちら
- 給食費、送迎費、行事参加費、延長保育料など無償化の対象外となる料金があります。
※満3歳児については学校教育法に基づいた教育時間等を満たしたクラスに在園の場合のみ対象です。
※なお、預かり保育の利用料について無償化の対象(新2号・新3号)となるには、下記のお手続きが必要です。
幼稚園および認定こども園の預かり保育をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。)
- 無償化の対象となるためには、預かり保育を利用する前に、太田市へ施設等利用給付認定申請を行い、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 幼稚園、認定こども園の利用に加え、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもの預かり保育の利用料が、日額450円・月額1万1,300円までの範囲で無償化の対象となります(満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯の子どもの場合は最大月額1万6,300円上限)。
施設等利用給付認定の申請手続きについてはこちら
※なお、無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも預かり保育のご利用はできます。詳しくは各施設にお問い合わせください。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポートセンター)をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
- 無償化の対象となるためには、認可外保育施設等を利用する前に、太田市に施設等利用給付認定の申請をし、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
施設等利用給付認定の申請手続きについてはこちら
- 3歳から5歳児クラスまでの子どもたちは月額3万7,000円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4万2,000円までの利用料が無償化の対象となります。
- 給食費、送迎費、行事参加費など無償化の対象外となる料金があります。
認可外保育施設利用者様向け案内
- なお、以下の保育サービスをご利用の方は、認可外保育施設等利用の無償化の対象外となります。
*認可保育所、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業、企業主導型保育事業
- また、幼稚園、認定こども園(1号)をご利用の方で、ご利用中の園の預かり保育の体制が国基準に満たない場合は、認可外保育施設等の利用料についても無償化の対象になります。
※なお、無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも認可外保育施設等のご利用はできます。
- 無償化の対象となる施設は、太田市から確認を受けた施設になります。
太田市内の施設の確認は、無償化対象施設一覧をご覧ください。
※認可外保育施設利用者様向け案内についてのお問い合わせは、施設管理係(Tel:0276-47-1830)までお願いします。
その他の施設(事業)
- 企業主導型保育事業については、3歳から5歳までのすべての子どもたちと0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもたちを対象として国要綱で示されている標準的な利用料が無償化されるとされていますが、具体的には、保護者、施設、実施機関の三者による手続きが原則となります。このため、詳細はご利用になる施設にお問い合わせください。
※ただし、利用を開始したときや終了したとき、施設の地域枠で利用されている子どもたちについては、市に利用報告(終了)書を提出していただく必要があります。
企業主導型保育事業(こども家庭庁)<外部リンク>
施設等利用給付認定の申請について
施設等利用給付認定の申請手続きについてはこちら(申請書のダウンロードや必要書類などをご案内します)
無償化の制度について
幼児教育・保育の無償化については、以下のリーフレットをご覧ください。
<外部リンク>
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