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1ヵ月間に医療機関へ支払った一部負担金が自己負担限度額を超える金額を支払った場合、差額分が高額療養費としてご加入の保険者(国民健康保険または社会保険)から払い戻しされます。
自己負担限度額の区分についてはこちらをご参照ください。
ご加入の保険者へ限度額適用認定証等の限度額区分が記載された書類を申請し、発行された書類を医療機関へ提示した場合は、高額療養費分の支払は発生しません。入院など医療費が高額になる治療を受ける場合は、事前に申請してください。※マイナ保険証で受診する場合、限度額適用認定証等の交付申請・医療機関への提示は不要です。
重度心身障がい者(高齢重度障がい者を含む)の方が入院時食事療養費の助成を受けるためには、医療機関の窓口で減額認定証等の食事療養標準負担額の減額の対象者であることが記載された書類の提示が必要です。※一定の所得がある方など減額認定証等をお持ちでない方は、入院時食事療養費は自己負担となります。
社会保険にご加入の方が、限度額適用認定証等の限度額区分が記載された書類を提示せずに受診すると、県内の医療機関であっても高額療養費に該当する部分を、一時的にご負担いただく場合があります。ご負担された場合は、まずは保険者へ高額療養費を申請してください。
保険者より負担額の一部が支給された場合は、残りの差額が福祉医療の支給対象となります。保険者から送付される支給決定通知を添えて申請を行ってください。申請について詳しくはこちら(県外受診などの払戻し手続き)をご覧ください。