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1ヵ月間に医療機関へ支払った一部負担金が自己負担限度額を超える金額を支払った場合、差額分が高額療養費としてご加入の保険者(国民健康保険または社会保険)から払い戻しされます。
自己負担限度額の区分についてはこちらをご参照ください。
ご加入の保険者へ限度額認定証を申請し、発行された認定証を医療機関へ提示した場合は、高額療養費の支払いは発生しません。
入院など医療費が高額になる治療を受ける場合は、あらかじめ限度額認定証を申請してください。
入院時食事療養費の助成を受けるためには、医療機関の窓口で「減額認定証」の提示が必要になります。
※一定の所得がある方など、「減額認定証」をお持ちでない方や、提示しなかった場合は自己負担が発生します。
社会保険加入者が、限度額認定証を提示せずに受診しますと、県内の医療機関であっても高額療養費に該当する部分を、一時的にご負担いただく場合があります。
ご負担された場合は、まずは保険者へ高額療養費を申請してください。
保険者より負担額の一部が支給された場合は、残りの差額が福祉医療の支給対象となります。
保険者から送付される支給決定通知を添えて申請を行ってください。
(注) 県内・外にかかわらず保険者からの支給を受ける前に福祉医療の申請をすることはできません。