本文
必ず申請を求めるものではありませんが、公的な本人確認書類として利用できる他、インターネットで確定申告(e-tax)を行っていただくこともできます。また、令和3年3月からは健康保険証の機能が追加されます。
通知カードは、住所氏名の変更がない限り、当面の間、マイナンバーを証明するものとしてご利用いただけます。(本人確認書類としては利用できません)
通知カードがなかったり、通知カードに記載されている住所氏名に変更がある方は、マイナンバーカードを申請していただくか、個人番号の記載のある住民票を取得いただく必要があります。個人番号入りの住民票は、請求時に提出先や利用内容をお伺いいたします。
「個人番号通知書」で確認できます。出生届をご提出後、約2〜3週間程度で、ご自宅に簡易書留で発送いたします。なお、「個人番号通知書」は個人番号を証明するものではありません。
個人番号を証明するものが必要な場合は、マイナンバーカードを申請していただくか、個人番号の記載のある住民票を取得いただく必要があります。
通知カードは、令和2年5月で廃止しており、通知カードの再発行、住所氏名等の変更はできません。お手続きで個人番号を証明するものが必要となった場合は、マイナンバーカードを新たにご申請いただくか、個人番号の記載のある住民票を取得いただく必要があります。
住民票のある市区町村で申請できます。在留カードの期限が残り2ヶ月程度の方は、在留カードの更新をしていただいてから、申請をお願いいたします。
詳しくは、外国人住民のマイナンバーカードの申請をご確認ください。