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若年がん患者在宅療養支援事業

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0021828 更新日:2023年8月23日更新 印刷ページ表示

在宅療養にかかる費用の一部を助成します

令和5年4月1日から始めました

【対象者】以下のすべての要件に該当する方

  1. サービス利用時において太田市に住民登録がある
  2. サービス利用時に年齢が39歳以下(40歳に達する日の前日まで)
  3. 在宅療養上の生活支援又は介護が必要である
  4. 他の公的支援を受けることができない
  5. がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者)

【対象サービスと利用上限額】

対象サービスと利用上限
区分 対象サービス 上限額(利用者負担含む)
0〜19歳 訪問介護及び訪問入浴介護 50,000円/月
介護支援専門員による事業所の紹介・調整等 10,000円/月

・20〜39歳

・0〜19歳で他の公的支援(※)を受給していない場合

訪問介護・訪問入浴介護及び福祉用具貸与 80,000円/月
福祉用具購入 50,000円
介護支援専門員による事業所の紹介・調整等 10,000円/月

※詳細については健康づくり課へお問い合わせください。

【利用者負担】

利用サービスに要した費用の1割

(注:ただし、利用上限額を超えた場合、超えた額は自己負担となります)

【助成方法(委任払い)】

利用サービスに要した費用の9割を助成金として、市がサービス提供事業者へ支払います

(注:すでにサービス提供事業者へ全額を支払ってしまった場合は、健康づくり課へお問い合わせください)

利用の流れと必要書類

1.利用申請

以下の書類を、市内保健センターへ提出してください

  1. 利用申請書(様式1号)[PDFファイル/140KB]
  2. 医師の意見書(様式2号) [PDFファイル/219KB]注:主治医に記入を依頼してください。文書料は自己負担となります

2.申請者へ利用決定(却下)通知

市が申請内容を審査し、利用決定(却下)通知書を郵送します

3.サービス利用

申請者がサービス提供事業者に依頼、サービスの利用を開始します

4.サービス利用料の支払い

サービス提供事業者へ利用者負担(1割)の支払いと委任状を提出します

申請者は、助成金の請求及び受領に関する権限をサービス提供事業者に委任する必要があります

委任状(様式9号) [PDFファイル/66KB]

5.助成金の請求

サービス提供事業者が市に助成金(利用料金の9割)を請求します。以下の書類提出が必要です

  1. 申請者からの委任状
  2. 請求書(様式7号) [PDFファイル/113KB]
  3. 請求書(記入例) [PDFファイル/172KB] 
  4. 実績報告書(様式8号) [PDFファイル/102KB]

【介護支援専門員用実施確認票】 [PDFファイル/67KB]

【サ−ビス事業者用実施確認票】 [PDFファイル/134KB]

だいすきな家で自分らしく
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