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受動喫煙対策

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001937 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

2018年7月に健康増進法が改正され、「望まない受動喫煙」を防ぐため受動喫煙対策が強化されました。

多くの人が利用する施設では喫煙できる場所・できない場所が明確に区別され、20歳未満の者は、喫煙できる場所に入ることができません。

喫煙を禁止している場所において喫煙をしたり、灰皿等の設備を設置すると法令違反となり、罰則(過料)が課せられることがあり、マナーから厳格なルールへとなりました。

受動喫煙とは

受動喫煙とは「室内またはこれに準ずる環境において、たばこを吸わない人が、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。喫煙の煙に含まれる有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む「主流煙」よりも、吸っていないときに立ち上る「副流煙」に多く含まれています。

喫煙があらゆるがんや脳卒中、心筋梗塞などの病気を引き起こすことは広く知られていますが、たばこを吸わない人の受動喫煙についても、ほんのわずかであっても病気のリスクが急激に増加することが明らかになっています。また、年間1万5千人が受動喫煙で亡くなっていると推測されています。(厚生労働省「喫煙と健康喫煙の健康影響に関する検討会報告書」より)

※たばことは、加熱式たばこ(アイコスやグロー、プルームテックなど)を含みます。

改正健康増進法の基本的な考え方(改正の趣旨)

「望まない受動喫煙」をなくす

 屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況におかれることのないようにすることを基本とします

受動喫煙に影響が大きい、子ども・患者などに特に配慮

 20歳未満の子どもや患者等が主に利用する学校や病院などの施設や屋外について、受動喫煙対策を徹底します

施設の種類・場所ごとに対策を実施

 施設の種類・場所ごとに、敷地内禁煙・屋内禁煙にすることや喫煙場所の案内を掲示することなどが義務づけられます

施設の種類・場所ごとに対策を実施の画像

​【経過措置】に該当する場合は届出が必要です

経過措置として、次の3つの条件すべてにあてはまる飲食店は、喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙が可能です。

  • 2020年4月1日時点で、営業している店舗である。
  • 資本金または出資の総額が5000万円以下である。
  • 客室面積は100平方メートル以下である。

なお、店内での飲食・喫煙は継続できますが、従業員を含めて20歳未満の立ち入りが禁止となりますのでご注意ください。

また、管轄する保健所へ「喫煙可能室設置施設届出書」の提出が必要です。

 →詳しくは、群馬県健康長寿社会づくり推進課のページ<外部リンク>をご覧ください。

市の施設は敷地内禁煙へ

「望まない受動喫煙」を防止するため、2019年7月1日から原則として市のすべての施設(市有施設)が敷地内禁煙となりました。
すべての喫煙場所が撤去され、喫煙できません。

この機会にぜひ禁煙を!

保健センターでは禁煙をサポートしています。

詳しくは「禁煙チャレンジ」のページをご覧ください。

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