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令和3年2月20日から、継続して特定健診・特定保健指導を実施できるよう現保険者の必要に応じて、加入する健康保険の保険者が変わった人の過去の健診データの提供を、オンライン資格確認等システムを活用した場合に限り加入者への説明・同意の取得なしに旧保険者に求めることができるとされる省令の改正・施行が行われ、情報照会及び提供が令和3年10月20日から開始されました。ただし、旧保険者の持つ特定健診等データの提供を希望しない人は、現保険者にその旨申し出をすることができます。
新たに国民健康保険へ加入された人で、提供を希望しない人は、下の不同意申請書を国民健康保険課まで提出してください。
不同意申請書 [PDFファイル/100KB] ※申請書の添付文書もご一読ください。